・住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例措置が500→1500万円に拡充
・新築住宅に対する固定資産税の減額措置の2年延長
・省エネ改修促進税制、バリアフリー改修促進税制の3年延長
・特定の居住用財産の買換え等の長期譲渡所得の課税の特例の2年延長
・長期優良住宅普及促進税制の延長
・Jリート、SPCの登録免許税の特例措置の延長
・住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例措置が500→1500万円に拡充
・新築住宅に対する固定資産税の減額措置の2年延長
・省エネ改修促進税制、バリアフリー改修促進税制の3年延長
・特定の居住用財産の買換え等の長期譲渡所得の課税の特例の2年延長
・長期優良住宅普及促進税制の延長
・Jリート、SPCの登録免許税の特例措置の延長
●サービスオフィスが人気
入居の初期費用を抑えたり、共用の会議室、カフェ等を設けている。
大型新築ビルの空室率が高まる中、小規模に徹して付加価値を高め若者の起業等に人気がある。
●785 戸の大型マンションを販売開始
野村不動産が太陽光発電、カーシェア、レンタル自転車、保育所、スーパー等を完備した分譲マンション。かなりの人気を集めそう・・・・
●住宅の競売が全国で急増中
2009 年度上期(4-9 月)に全国で競売にかけられた一戸建て住宅やマンションが、前年同期比46.3%増の30,810 件となったことが分かった(不動産産競売流通協会の集計)
内訳としては一戸建て:57.3%増の22,286 件、マンション:22.3%増の7,894 件。
「任意売却」も増加傾向にあり、今後ローン難民はさらに膨らむ見通し。
防雪柵を命じる判決(東京地裁が判決11月26日)
豪雪地帯の新潟県湯沢町にあるペンションの経営者が、隣に建つ別荘の屋根から落ちた雪で、ペンションの庇がへこんだり、壁が室内側に押し込まれた被害が生じたと訴えた。
判決は、別荘の所有者に対し、H7.8m×W8.7mの防雪柵の設置を命じた。
別荘の屋根は6寸こう配で、別荘とペンションとは最も近い所で3.58mしか離れていない。さらに別荘の所有者は冬季の間、建物周辺に積もった雪や屋根から落ちた雪の除雪作業をしていなかった。一方、ペンションは陸屋根で、ボイラーの熱による融雪装置を設けていたみたい・・・・・
最初に、建物賃貸借に関係する法律を概観した後に、
・契約期間の終了と更新、
・家賃改定、値上げ・値下げの仕方、
・原状回復費用負担、
・更新料支払い
・競売による明渡しなどトラブルの多い、あるいは誤解の多い事例について、どういう法解釈ができ、裁判所の判決はどうなっているか、不動産取引上どういう実態にあるか、を解説。
上記のような借地借家契約の実態をふまえたあと、では定期借家制度のもとではどうなるか、その違いを説明した。
国税庁の直近の税制改正案によると
●所得・法人・相続税の各税法の脱税の刑を現在の「5年以下の懲役・500万円以下の罰金」から「10年以下の懲役・1000万円以下の罰金」に、
●源泉所得税の不納付犯の刑を「3年以下の懲役・100万円以下の罰金」から「10年以下の懲役・1000万円以下の罰金」にする方向が打ち出されています。
理由として国税庁は、「脱税は、いわば国に対する詐欺といえ(中略)、租税債権が公共サービスの資金として強い社会的公益性を有することに鑑みその違法性・悪質性は詐欺犯と異なるものではない」としています。
税金を無駄遣いした官僚には罰則は無いのか????
この制度は中小住宅生産者のために長期優良住宅の建設工事を助成するためのものです。
長期優良住宅普及促進事業の補助金交付申請の受け付け締め切りを、12月11日から2月26日まで延長すると発表。
(現行)平成21年12月11日 → (今回変更)平成22年2月26日
※ 同日までに補助金交付申請をしたものについては、事業完了後に必要な手続きを行えば、補助金交付の対象となります。
※ 追加の申請(補助金交付変更申請)の受付についても同じで、 「エントリー」の追加受付エントリーをしていない者も、同時申請で補助金交付申請が可能。