埼玉自動車教習所

現在は「普通一種 特定教習」と「高齢者講習」を行っております

軽自動車と追い越し車線

2010-10-27 15:21:40 | 日々雑記
先日、知人から「高速道路の追い越し車線を軽自動車は走っちゃいけないんだって?それだけで即、違反で取締りを受けるんですってね!」
と言われた
「教習所で、軽自動車が云々については習ってない!」と・・・

軽自動車に高速道路に関して制限があるなんて?おかしいな!と教本を確認してみた。
指導員にも確認した。

そうです!軽自動車だからって高速道路走行に関して特別制限される事はありません
普通乗用車と同じです。
だから教習所で、高速道路で軽自動車は・・・という言葉は聞かれないわけです。

追い越し車線を走っていて取締りを受けたということに関して考えられる事は
①走行車線を100kmで走っている車を追い越すには、100km以上の速度が必要になり、速度違反になる(高速道路での最高速度は100km・最低速度は50km)
②追い越す車がないのに追い越し車線を走行する事は、通行区分違反になる。追い越し車線は追い越すためのみ走行可能で、通常は走行車線を通行しなければならない。これは一般道路でも同じ事である。(緊急自動車は追い越し車線を通行できる)


数年前は軽自動車の高速道路における最高速度は80kmとされていた。
そうなると、100km走行の車を軽自動車が最高速度を維持して追い越すことは不可能になり、当然追い越し車線は軽自動車にとって縁の無い車線となる。
従って軽自動車が追い越し車線を走行している事イコール速度違反または通行区分違反になる。
ちなみに、軽自動車の高速道路における最高速度が80kmから100kmに引き上げられたのは、平成12年10月1日からでした。
ちょうど10年前ですね



追い越し車線についても、渋滞になれば追い越しに限らず、すべての車線が車でうまってしまう。
だからって警察が取り締まるはずも無く、見かねる状態と判断されて違反切符・・・という事ではないでしょうか?

埼玉自動車教習所 0120 705321

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 指導員研修 | トップ | 学生さん向けキャンペーン »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。