閉め出し!!東福寺

平凡なサラリーマン日記
平成22年11月終了しました。

処分禁止の仮処分とかのあたり

2009-04-05 23:13:51 | ざれごと。
うおーーーー!
一個頭の回路がつながった(^O^)


①抵当権設定の保全の為にするのは処分禁止の仮処分+保全

②抵当権移転請求権の保全の為にするのは処分禁止の仮処分のみ

なぜ???


①の後の手続き終えても処分禁止の仮処分後の移転などの効力を否定できない

②の後の手続き終えたら処分禁止の仮処分後の移転などの効力は矛盾する範囲で否定される(単独抹消できる)


なぜ????


意味不明だったんだけど、
文字に書くと難しいだけだった。

①は処分禁止仮処分が甲区に、保全が乙区になされる
②は乙区の抵当権に付記してなされる

なので①は処分禁止の仮処分後の移転とは「所有権の」移転、
要するに所有者がかわっても抵当権は引き受けてくれさえすればそれでよい。


②の処分禁止の仮処分後の移転とは「抵当権の」移転、
つまり抵当権がAさんからBさんに移るのを保全する為に処分はダメよ!といってるのにAさんからCさんにうっぱらっちゃってる訳だ。
だから、Cさんには泣きを見てもらい抹消するしかない。



なんだー全然意味合い違うじゃんか!

すっげー基本的なとこ、わかってなかったんだなぁ。
いやー一個かしこくなった。ありがたや。