長尾会計所長のブログ

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遺言相談

2011年10月23日 | 長尾愼一のつぶやき
遺言(ゆいごん、いごん)の相談が増えました。

これからご本人の自由な意思でご自分の財産をどのよ
したいのかを文書にして万が一のときにご本人の意向
に従い財産を相続することは、後々問題が起きる恐れ
は少ないです。
高齢の方の作成された遺言は、結局
トラブルになることが見られます。世話になっている
身内の意向に添った内容が多いです。平等でないから
トラブルが起きると言う考え方もあります。

相続人同士で以前からうまく行っていなかった。と

言うこともあります。不平等感を持つ相続人は遺留分
の権利を主張します。民法に遺留分減殺請求権を認め
これは裁判に依らないでできます。内容証明で相手

に出すのが一般的です。

しかし遺言は無駄にはなりません。相続の方法が

遺言を元にすすめられます。遺言で相続する人は遺産
半分は少なくとも確保されます。遺言が無ければ、

遺産分割するしかありません。相続人同士で合意する

ことができなければ家庭裁判所に調停の申し立てを

します。調停が不成立になると、遺産分割の審判の

申し立てになります。審判に不服があれば高等裁判所
の訴訟になります。最終的には民法の定める法定

相続分の判決になることがほとんどです。

遺言は公証人が作成する公正証書

が安全確実です。制度はメリット、デメリットがあり
ますのでうまく使いましょう。