
今年も11月15日に狩猟が解禁になりますが、それに先立ち必要になる書類
狩猟者登録証が地区猟友会から送られてきました。
狩猟免許を持っている人は、免許があるんだからどこででも狩猟をしていいわけでは
ありません。自分が狩猟をしたいと思う都道府県の知事宛に狩猟者登録を申請し、狩猟税を納付し
この写真にある登録証と狩猟者記章(ブルーのバッヂ)を身につけて、鳥獣保護区等位置図
に示された禁止場所各種以外の可猟区のみで狩猟を楽しむ事ができるのです。
普通自動車免許を持っているから日本全国どこででも車の運転ができるのとは
ちょっとわけが違いますね・・・
まぁとにかく今年も無事故で楽しい狩猟をベルと一緒に楽しんでいきます!