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「住所」に関する関係法律

2024-02-22 20:25:00 | 日記
前回の記事で「住民基本台帳法第4条」と「地方自治法第10条第1項」を載せたが、住所の関係法律として、「民法第22条」と「憲法第22条第1項」がある。紹介すると、民法第22条「各人の生活の本拠をその者の住所とする」、憲法第22条第1項「日本に居住する者は何人でも自由にその住居を定めることができる」となっている。これらの住所の法律から、住所要件は「住所を有する」と「生活の本拠(拠点)である」の二つであり、「住居の管理者が宿泊者の住民登録の承認をすること」など必要無いし、実際そんな法律はどこにも無い。もしあったとしたら基本的人権を侵害する憲法違反である。

転入手続き時に難癖を付けられる

2024-02-22 19:46:00 | 日記
今日、該当市役所に行き、転入手続きをしましたが、いろいろ難癖を付けられ、まだ受理されずにいます。「住民票の住所」に関しては住民基本台帳法第4条に定められており、その条文の内容は、「住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。」となっている。この中に出てくる地方自治法第10条第1項とは、「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。」であり、簡単に言うと、「住所を有する者が住民である」ということである。上記の住民基本台帳法第4条の内容を分かりやすく言うと、【住所を有する者が住民であるから、この意味合いに沿って法令(住民の住所に関する)の規定を定めなさい】ということである。つまり、「住所を有する」ことに勝手に条件を付けてはならない、ということである。例えば、ホテルに宿泊しておりそこを住所とする場合、「ホテルは短期滞在を前提としているので住所とする場合は管理者(オーナー)の住民登録の同意が必要である」などと条件付けは出来ないし、実際そんな法律はどこにも無い。それに、「住民登録には管理者(オーナー)の承認が必要」ということになれば、管理者(オーナー)は宿泊者の基本的人権を勝手に侵害出来ることになり、完全な憲法違反であるのでこんなことはあるわけがない。

これから転入手続き

2024-02-22 09:51:00 | 日記
今日か明日に該当市役所に行って転入手続きをします。転入の手続きの際に必要なものは、①転出証明書 ②転入届 ③本人確認書類 ④印鑑 です。これはどこの市町村でもそうですし、私が該当市役所に電話して確認もしました。転入の住所の要件は、【住所を有すること】と【生活の本拠(拠点)であること】の二つで、他の条件は全く関係ないです。人種、性別、年齢、行為能力などを問わないことはもちろん、国籍も関係ないです。上記二つの要件以外のことを聞かれても返答する必要はありません。関係ないことだからです。「職員に成りすまして反社が対応」という阻止手段をやられる可能性もあるので十分注意する必要があります。法律では、地方自治法では、「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする(地方自治法10条12項)」また、憲法では、「日本に居住する者は何人でも自由にその住居を定めることができる(憲法22条1項)」とあります。