今日か明日に該当市役所に行って転入手続きをします。転入の手続きの際に必要なものは、①転出証明書 ②転入届 ③本人確認書類 ④印鑑 です。これはどこの市町村でもそうですし、私が該当市役所に電話して確認もしました。転入の住所の要件は、【住所を有すること】と【生活の本拠(拠点)であること】の二つで、他の条件は全く関係ないです。人種、性別、年齢、行為能力などを問わないことはもちろん、国籍も関係ないです。上記二つの要件以外のことを聞かれても返答する必要はありません。関係ないことだからです。「職員に成りすまして反社が対応」という阻止手段をやられる可能性もあるので十分注意する必要があります。法律では、地方自治法では、「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする(地方自治法10条12項)」また、憲法では、「日本に居住する者は何人でも自由にその住居を定めることができる(憲法22条1項)」とあります。
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