普通、戸籍謄本は本籍地の役所に行って取得するか郵送してもらうしかありません。本籍地でない地元の役所では取得できません。しかし松戸市役所では住民サービスとして戸籍謄本を本籍地から取り寄せて窓口で交付するというサービスを行なっています。私も地元の役所で父の戸籍謄本を取得しました。父が出生してから今現在(2025.8.6)までの戸籍謄本を取り寄せました。もし父が2025年1月に死去したなら、取り寄せたすべての戸籍謄本により父の第1順位法定相続人が明らかに判明します。










父の出生時からの戸籍謄本を順に画像で下記に示します。
①出生〜昭和7.8.1(父2歳まで)
曾祖父(父にとって)の戸籍に入っていました。
父は長男で3枚目の長女以下のページは省略します。


②昭和7.8.1(2歳)〜昭和7.8.10(2歳)
家督相続により祖父(父にとって)の戸籍に移りました。
3枚目は長女以下のページなので省略します。


③昭和7.8.10(2歳)〜昭和32.5.20(25歳)
親(父にとって)が分家したので新しい戸籍になりました。結婚前までです。2枚目は兄弟です。


④昭和32.5.20(25歳)〜平成15.9.13(改製日)(73歳)
結婚してから新しい戸籍になりました。戸籍の改製日(73歳)までの戸籍です。妻(寧子)としか結婚しておらず、子供は姉(真弓)と私(治)だけ。


⑤平成15.9.13(73歳)〜今現在(令和7.8.6)(95歳)
戸籍が改製されてデジタル化されてから今現在まで。
母は死去して除籍。姉は結婚してこの戸籍から離脱。


父の出生から今現在までのすべての戸籍謄本を請求して取得したのが①〜⑤です。この他には全くありません。父は母以外とは結婚しておらず隠し子もいません。母はすでに死去したので父の第1順位法定相続人は「私と姉だけ」だということが完全に明らかです。もし第三者が「私は氏平の父の第1順位法定相続人だ」と名乗って父の遺産を引き出すことがあれば完全に犯罪だということです。


