生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟弁護団(はっさく弁護団)

生活保護基準引下げは憲法25条違反!東京都内の受給者が国等に対し国家賠償等を求めて闘う集団訴訟(@東京地裁)に取り組む

生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟第1回期日の傍聴をお願いします

2016年04月27日 | 裁判の期日
ジャーナリスト・市民のみなさま

「生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟」の傍聴をお願いします!

2016年4月
生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟原告団・弁護団(はっさく原告団・弁護団)
   弁護団事務局長  白木 敦士

 わたしたちは、生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟原告団・弁護団です。
 2013年8月1日以降3回にわたって実施された生活保護基準の引下げは、憲法25条に違反する違憲・違法のものであるとして、国などを相手取り、東京都内の生活保護受給者31世帯33人が、国家賠償と保護費減額の取消しを求めている訴訟の原告団・弁護団です(2015年6月19日提訴。現在は原告32人)。
 その第1回口頭弁論期日が、2016年5月16日午後2時から、東京地裁103号法廷で開かれます。当日は、原告が裁判に向けた思いを語る意見陳述等が法廷で行われます。ぜひ、傍聴に来ていただきたいと思います(閉廷後、午後2時50分ころから、TKP新橋内幸町ビジネスセンターカンファレンスルーム615(港区西新橋1-1-15 物産ビル別館6F)で報告集会も予定しております)。

 いま、生活保護費の引き下げに反対する全国の受給者たちが、国や自治体を相手取って、引き下げ処分の取り消しを求める集団訴訟を行っています。全国の原告は850人以上で、全国27の地方裁判所で訴訟が展開されています。東京地裁で行われる集団訴訟が、「生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟」です。
 この訴訟は、受給者の人権尊重を前面に押し出した憲法訴訟です。
 しかも、今回の基準引き下げは、加算部分ではなく、ベースとなる保護基準の「本体」そのものを引き下げるものであって、引き下げ幅も大きく、受給者の生活を直撃するものです。生活保護基準の「本体」の合憲性が正面から争われるという点では朝日訴訟以来であり、憲法訴訟としても大きな意義を有する裁判になります。

 裁判を勝ち抜くためには、多くの皆さんの知恵とパワーを結集する必要があります。生活困窮者問題に関心のある方、高齢者・障がい者や母子家庭の問題に関心のある方、社会的弱者の人権擁護に関心のある方、憲法問題に関心のある方など、多くの方々に裁判傍聴に加わっていただき、受給者の生活と権利を守る闘いを共に進めていきましょう。

生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟とは?

2016年04月23日 | 裁判について
2013年8月1日以降1年8か月の間に3回にわたって生活保護費の引下げがありました。保護費は生活困窮者の命をつなぐものであり、引下げは死活問題。このため、全国の受給者850人以上が集団訴訟で国家賠償などを求めています。東京地裁で行われている「生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟」の愛称は、引下げの日を忘れないため「はっさく訴訟」としています。「支える会」の結成も予定しております。ぜひ応援をお願いします。

<原告団・弁護団連絡先>
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-3-1岩波書店アネックス7階 東京駿河台法律事務所内
生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟原告団・弁護団(はっさく原告団・弁護団)
電話03-3234-9133(担当・白木)

生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟、いよいよスタート!

2016年04月23日 | 裁判の期日
生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟・第1回口頭弁論期日のご案内
2016年5月16日(月)午後2時~
東京地方裁判所103号法廷
(千代田区霞が関1-1-4・地下鉄霞ヶ関駅A1出口すぐ)
手荷物検査がありますので、早目に裁判所にお越しください。
終了後(午後2時50分ころ~)、裁判所近くで報告集会を行い、法廷のやり取りの解説や原告のお話等を予定しています。
報告集会は「TKP新橋内幸町ビジネスセンター カンファレンスルーム615」で行います。
東京都港区西新橋1-1-15 物産ビル別館6Fです。
◇  ◇  ◇
生活保護基準の引下げは、生存権を保障した憲法25条に違反するとして、国などを相手取り、都内の受給者33人(提訴時。現在の第1次訴訟の原告は32人)が、国家賠償等を求める訴訟を起こしました。その裁判がいよいよスタートです。原告と弁護団による意見陳述等があります。原告を応援するため、傍聴をお願い致します。