ついに判決!生活保護費引下げの違憲性を問う!生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟(愛称=はっさく訴訟)の判決が、2022年6月24日(金)15時から、東京地方裁判所1階の103号法廷で言い渡されます(傍聴に抽選はありませんが、必ず14時55分までに入廷してください。先着順で定員になり次第締め切りますので、早めにご来場ください。)。判決後には、16時から、衆議院第2議員会館第2会議室で判決報告集会を開きます。ぜひご参加ください。
2013年8月から2015年4月まで3回にわたって、生活保護基準の引下げが行われました。国は、実際にはあまりデフレは進行していなかったのにもかかわらず、生活扶助相当CPIという厚生労働省が独自に考案した数値では物価が安くなったとして引下げを行い(「デフレ調整」)、本来は生活保護利用者の各属性ごとの保護費の比率を調整するだけのはずだった「ゆがみ調整」でも全体の支給額を引下げました。この結果、利用者の95%が引き下げになり、各利用者の引下額は平均6.5%、最大10%に及びました。過去2回の引下げ幅(各1%未満)と比べても異常に大きく、利用者たちは生活費の減少に苦しみました。生活保護バッシングに影響を受けた保護費削減ありきの恣意的な引下げであるとして、都内の生活保護利用者が立ち上がり、国に国家賠償、各自治体に引下げの処分取消しを求め、東京地裁に訴えました。2015年6月の提訴以来、7年を経て、ついに裁判所の判断が示されます。
昨年2月には大阪地裁で、先月には熊本地裁で、それぞれ、保護費の引下げを違法として行政処分を取り消す判決がなされました。はっさく訴訟も、これら勝訴判決に続くよう取り組んできました。ぜひ傍聴にいらしてください。
報告集会は議員会館に場所を移して行われます。弁護団から判決の分析が報告され、原告団の決意表明のほか、今後の行動などについて確認したいと思います。
<はっさく原告団・弁護団>
2013年8月1日以降わずか1年8か月の間に3回わたって生活保護費の引下げがありました。「生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟」の略称は、引下げの日(8月1日)を忘れないため「はっさく訴訟」としました。
連絡先:〒171 -0021 東京都豊島区西池袋1丁目17 番 10 号 エキニア池袋6階 城北法律事務所内 はっさく弁護団
電話 03 -3988-4866 (担当=木下)
弁護団公式ブログ
https://blog.goo.ne.jp/seihohassaku
2013年8月から2015年4月まで3回にわたって、生活保護基準の引下げが行われました。国は、実際にはあまりデフレは進行していなかったのにもかかわらず、生活扶助相当CPIという厚生労働省が独自に考案した数値では物価が安くなったとして引下げを行い(「デフレ調整」)、本来は生活保護利用者の各属性ごとの保護費の比率を調整するだけのはずだった「ゆがみ調整」でも全体の支給額を引下げました。この結果、利用者の95%が引き下げになり、各利用者の引下額は平均6.5%、最大10%に及びました。過去2回の引下げ幅(各1%未満)と比べても異常に大きく、利用者たちは生活費の減少に苦しみました。生活保護バッシングに影響を受けた保護費削減ありきの恣意的な引下げであるとして、都内の生活保護利用者が立ち上がり、国に国家賠償、各自治体に引下げの処分取消しを求め、東京地裁に訴えました。2015年6月の提訴以来、7年を経て、ついに裁判所の判断が示されます。
昨年2月には大阪地裁で、先月には熊本地裁で、それぞれ、保護費の引下げを違法として行政処分を取り消す判決がなされました。はっさく訴訟も、これら勝訴判決に続くよう取り組んできました。ぜひ傍聴にいらしてください。
報告集会は議員会館に場所を移して行われます。弁護団から判決の分析が報告され、原告団の決意表明のほか、今後の行動などについて確認したいと思います。
<はっさく原告団・弁護団>
2013年8月1日以降わずか1年8か月の間に3回わたって生活保護費の引下げがありました。「生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟」の略称は、引下げの日(8月1日)を忘れないため「はっさく訴訟」としました。
連絡先:〒171 -0021 東京都豊島区西池袋1丁目17 番 10 号 エキニア池袋6階 城北法律事務所内 はっさく弁護団
電話 03 -3988-4866 (担当=木下)
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