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生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟弁護団(はっさく弁護団)

生活保護基準引下げは憲法25条違反!東京都内の受給者が国等に対し国家賠償等を求めて闘う集団訴訟(@東京地裁)に取り組む

【傍聴】11月1日11時から第6回期日です

2017年10月01日 | 裁判について
生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟の第6回口頭弁論期日が2017年11月1日11時から、東京地裁1階の103号法廷で開かれます。2013年8月1日以降3回にわたって実施された生活保護基準の引下げは憲法25条違反だとして、都内の生活保護受給者の皆さんが、国などに対し、国家賠償と保護費減額の取消しを求めています。11月1日の期日では、国に対する求釈明(引下げに至った根拠・過程等についての事実や関連文書を明確にするよう求める原告側の要求)への誠実な回答を迫るとともに、原告と弁護団による意見陳述が行われる予定です。「健康で文化的な最低限度の生活」の保障をないがしろにさせないためにも、ぜひ傍聴に来ていただきたいと思います。閉廷後、同日11時40分ころから、裁判所近くの会場で報告集会も予定しておりますので、こちらにもご参加をお願いします。市民による「支える会」の結成も準備しており、会場で入会を受け付けます。
弁護団・原告団・支える会連絡先:
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目17番10号 エキニア池袋6階 城北法律事務所内 生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟弁護団 電話03-3988-4866(担当=平松・木下)
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7月19日11時、生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟の傍聴に来てください

2017年06月29日 | 裁判について
【拡散お願い】生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟の第5回口頭弁論期日が2017年7月19日(水曜)11時から、東京地裁1階の103号法廷で開かれます。2013年8月1日以降3回にわたって実施された生活保護基準の引下げは憲法25条違反だとして、都内の生活保護受給者の皆さんが、国などに対し、国家賠償と保護費減額の取消しを求めています。7月19日の第5回期日では、原告と弁護団による意見陳述が行われる予定です。「健康で文化的な最低限度の生活」の保障をないがしろにさせないためにも、ぜひ傍聴に来ていただきたいと思います。閉廷後、同日11時40分ころから、弁護士会館11階第一東京弁護士会講堂で報告集会を行いますので、こちらにもご参加をお願いします。近く、市民による「支える会」の結成も準備しており、会場で入会を受け付けます。
弁護団・原告団・支える会連絡先:
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第4回期日は3月29日11時

2017年03月11日 | 裁判について
【拡散お願い】生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟の第4回口頭弁論期日が2017年3月29日(水曜)11時から、東京地裁1階の103号法廷で開かれます。2013年8月1日以降3回にわたって実施された生活保護基準の引下げは憲法25条違反だとして、都内の生活保護受給者の皆さんが、国などに対し、国家賠償と保護費減額の取消しを求めています。「健康で文化的な最低限度の生活」の保障をないがしろにさせないためにも、ぜひ傍聴に来ていただきたいと思います。閉廷後、11時40分ころから、弁護士会館5階502ABCで報告集会を行いますので、こちらにもご参加をお願いします。近く、市民による「支える会」の結成も予定しており、会場で入会を受け付けます。
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生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟第3回期日

2016年12月08日 | 裁判について
【拡散お願い】生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟(はっさく訴訟)の第3回口頭弁論期日が2016年12月19日(月曜)11時から、東京地裁1階の103号法廷で開かれます。2013年8月1日以降3回にわたって実施された生活保護基準の引下げは憲法25条違反だとして、都内の生活保護受給者の皆さんが、国などに対し、国家賠償と保護費減額の取消しを求めています。原告のなかには、障害を抱えている方も多いです。「健康で文化的な最低限度の生活」の保障をないがしろにさせないためにも、ぜひ傍聴に来ていただきたいと思います。閉廷後、11時40分ころから、TKP新橋内幸町ビジネスセンター601で報告集会も予定しています。こちらにもご参加をお願いします。

※2013年8月1日以降1年8か月の間に3回にわたって生活保護費の引下げがありました。保護費は生活困窮者の命をつなぐもの。引下げは死活問題です。このため、全国の受給者850人以上が集団訴訟で国家賠償などを求めています。東京地裁で行われている「生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟」の略称は、引下げの日を忘れないため「はっさく訴訟」としました。市民による「支える会」の結成も予定しております。弁護団・原告団・支える会連絡先:〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目17番10号 エキニア池袋6階 城北法律事務所内 生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟弁護団/電話03-3988-4866(担当=平松・木下).FaceBookページhttps://www.facebook.com/hassakusosho/も見て下さい。

9・26第2回口頭弁論期日の傍聴を!

2016年09月01日 | 裁判について
【お願い】生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟(はっさく訴訟)の第2回口頭弁論期日が2016年9月26日(月曜)午後2時から、東京地裁1階の103号法廷で開かれます。原告のみなさんは、東京都内の生活保護受給者31世帯33人です。障害を抱えている方も多いです。2013年8月1日以降3回にわたって実施された生活保護基準の引下げは、憲法25条に違反する違憲・違法のものであるとして、国などに対し、国家賠償と保護費減額の取消しを求めています。今回の法廷では、原告の1人が裁判に向けた思いを語る意見陳述等を行う予定です。憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」の切り下げを絶対に許さないためにも、ぜひ傍聴に来ていただきたいと思います。閉廷後、午後2時30分ころから、裁判所近くの日比谷図書文化館(日比谷公園内)で報告集会も予定しています。こちらにもご参加をお願いします。