生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟弁護団(はっさく弁護団)

生活保護基準引下げは憲法25条違反!東京都内の受給者が国等に対し国家賠償等を求めて闘う集団訴訟(@東京地裁)に取り組む

第4回期日は3月29日11時

2017年03月11日 | 裁判について
【拡散お願い】生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟の第4回口頭弁論期日が2017年3月29日(水曜)11時から、東京地裁1階の103号法廷で開かれます。2013年8月1日以降3回にわたって実施された生活保護基準の引下げは憲法25条違反だとして、都内の生活保護受給者の皆さんが、国などに対し、国家賠償と保護費減額の取消しを求めています。「健康で文化的な最低限度の生活」の保障をないがしろにさせないためにも、ぜひ傍聴に来ていただきたいと思います。閉廷後、11時40分ころから、弁護士会館5階502ABCで報告集会を行いますので、こちらにもご参加をお願いします。近く、市民による「支える会」の結成も予定しており、会場で入会を受け付けます。
弁護団・原告団・支える会連絡先:
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目17番10号 エキニア池袋6階 城北法律事務所内 生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟弁護団 電話03-3988-4866(担当=平松・木下)
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