政治をあきらめない

都民に透明性のある政治を

ある都立高校英語科・元教員の40年前の思い出

2007年02月27日 | Weblog

遅い報告で恐縮ですが、2月11日の建国記念日に全水道会館で開催された2.11反「紀元節」集会に参加しました。この日のメインはOさんの「40年前の第1回建国記念日」、Yさんの「憲法20条(信教の自由)改悪に抗して」
なお、2のほうは都政と直接の関係はありません。

 1
Oさんは1931年生まれの元・都立高校英語科教員。1967年の第1回建国記念日の日の都立高校の思い出を語られた。大多数の生徒は「休日が増えてうれしい」という単純なもの、しかし少数の生徒が危機感をもち同盟登校すると言い出した。教頭に相談したところ、その方はリベラルな人で日本文学の研究者だったこともあり「それならO先生も参加したほうがよい」とアドバイスされた。
   (いまの都立高校とはまったく違いますね)
当日は雪だった。生徒が一人ずつ発言した。その後、回覧ノートをつくることになり何周か回して卒業していった。
68年は全国で大学闘争が闘われた年で、全共闘で活動した教え子もいた。卒業20年に集まったとき、弁護士になった教え子が「あの2.11集会が人生の転機だった」と言っていた。
自分にとっても2.11集会は転機になった。それまで参加していた日教組の組合運動は職場丸抱え、家族主義的なものだった。 それに対し、ベ平連など若者が積極的に加わった運動は、「個人として主体的に考える」運動、「1人でも隊列に加われる自発性を重視する」運動だった。 生徒に誘われて参加した自主登校だったが既成左翼とは異なるやり方を若い人から学んだ。

 2
Yさんは1973年生まれ、大阪・柏原の浄土真宗本願寺派僧侶。この日も法事を2つこなして上京されたとか。
安倍首相の憲法改正で、9条が注目されているが20条3項(政教分離)も改憲の対象となっていることにも注目してほしい
(「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」(現行法) を自民党の草案では、政教分離の例外として、「社会的儀礼または習俗的行為の範囲を 超える宗教教育」というように「社会的儀礼または習俗的行為の範囲」を 追記したことを指す) http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/051122_a.pdf#search='%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A%EF%BC%8A%E6%86%B2%E6%B3%95%EF%BC%8A%E8%8D%89%E6%A1%88'
1867年の王政復古で祭政一致を目指す明治政府は太政官とともに千年振りに神祇官制度を復活させた。 1868年には「神仏分離」を布告、全国に廃仏毀釈の嵐が吹き荒れたが、反発も大きかった。 その後、制度変更で教部省が設置され“敬神愛国”“天理人道”“皇上奉戴”の「教則三箇条」が掲げられた。また神仏連合の大教院を芝増上寺につくることとなった。 この大教院問題に、「神道への隷従」として反対したのが、西ヨーロッパの宗教事情を視察して帰国し、真宗を率いていた島地黙雷である。
このときの理屈として西欧流の「信教の自由」「政教分離」を唱えたが、一方で、日本の神はこの国をつくったものであり 『神道は皇室の治教にして、宗教に非らざるなり』を打ち出した。つまり神道は非宗教なので各宗教が協力してたてまつるべきだという理屈であった。
島地は長州藩閥と太いパイプを持ち、政治への影響力を保持していた。大教院は1875年廃止される。
大日本帝国憲法でも28条「信教の自由」は保障されていたが、宗教ではない神道は、その後,国家神道への道をたどることになる。
したがって「社会的儀礼または習俗的行為」を例外規定にするのはあやうい。海外の植民地でも「神道は国民道徳のおおもと」として朝鮮大神宮が設置されるなど、皇民化政策の道具として利用された。 国や地方自治体の行なう祭祀を「社会的儀礼または習俗的行為」と、政教分離の例外とする憲法改正案は、9条と同様に問題である。
☆このあと「オリンピックはいらない」「VAWW-NETジャパン」「3.1集会実行委員会」からアピールがあった。

  ホームへ