政治をあきらめない

都民に透明性のある政治を

都庁前でビラまき

2007年02月28日 | Weblog

都庁職員に手渡したビラの内容は、2月14日東京高裁(石川善則裁判長)が増田都子・元教諭(千代田区立九段中学)の個人情報漏洩漏洩・損害賠償請求訴訟で、都に22万円を支払えという逆転判決を下した勝訴報告と、田畑和子・元教諭(豊島区立千川中学)が都教委の隠蔽体質を批判するもの。
増田教諭の逆転勝訴について簡単に解説する。
東京都教委は、1999年11月末から2000年3月にかけて増田教諭の個人情報(ふつうの人が公開されたくはないと考える「処分説明書」「事故報告書」「研修内容」「疾病情報」など)土屋たかゆき(板橋)古賀俊昭(日野)田代ひろし(世田谷)の3都議の「都議会での質問等に必要」という求めに応じファックスなどで提供した。
土屋都議ら3人の都議は、こうして入手した個人情報を『こんな偏向教師を許せるか!』(古賀俊昭、田代ひろし、土屋たかゆき著 展転社 2000年11月発刊 帯にはなんと、石原都知事とともに『心の東京革命』とある)という著書に掲載していた。この都教委の違法行為を問う裁判が個人情報漏洩・損害賠償請求訴訟なのである。
高裁での主要な争点は、1)議員に提供された情報は保護されるべき個人情報か公務遂行上の事実か、2)公開条例に違反するか裁量で提供できる情報か、3)個人情報保護条例でいう条例適用除外の「実施機関等」に都議会議員が含まれるかどうか、4)都の職員は議員への情報提供にあたり、目的外使用に対する注意義務を果たしたか否か、であった。
東京高裁は
1)は、控訴人の社会的評価に直接かかわる個人情報が含まれてれており、個人情報保護条例に違反する
2)は、公文書開示請求にもとづくものでないので違法とはいえない
3)は、実施機関は都議会と公安委員会を指し、議員は含まない。したがって
都議個人に個人情報を手供したことは条例違反
4)は、(伝統的・消極的意味のプライバシーでなく)現代的・積極的意味のプライバシー権保護を目指す個人情報保護条例の趣旨から考慮すると、都教委は議員に対し濫用禁止に必要な制限を付けていないので条例違反 と判断した。
判決は、さらに
「被控訴人(都)が自認するように本件情報提供は都教委が自らの裁量により保有する個人情報を本件議員らに情報提供したものであるところ、本件全証拠によっても、そのような裁量に基づく本件議員らに対する本件情報の開示を適法と認めるに足りる法令上の根拠は存在しない。」
「そして、本件情報提供を受けた本件議員らは都議会議員であり、議会及びその常任委員会には普通地方公共団体の事務に関する調査権限が認められてはいるが、その構成員たる議員には個人のプライバシーに該当する情報を法令の根拠に基づかずに収集する権限があると認めることができず、むしろ上記のとおり、本件個人情報の開示は個人情報保護条例10条及び11条に違反するというべきである」
都教委の職員には、控訴人のプライバシー侵害について少なくとも過失があったものと認めるのが相当である」 「被控訴人(都)は(略)真に必要な情報を吟味した上で開示すれば足りるはず」
教育公務員として受忍しなければならない程度を超えているというべきである」 と結論づけた。
主文は「原判決を取り消す」「被控訴人は、控訴人に対し、22万円及びこれに対する平成15年11月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え(以下略)というものであった。

 ☆判決文の「被控訴人 東京都」「同代表者知事 石原慎太郎」の名前は痛快です。
☆都の職員のなかには、「東京都が逆転敗訴」というとビックリしたようにビラを受け取る人や向こうからビラを受け取りにくる人もいました。
でも11月末の「教育基本法改悪反対、違憲違法の東京都教委」と言いながら渡したときに比べると受取率は悪かったような気が・・・
(もっとも違う場所で手渡していた同僚の受取率はかなり高かったので、わたくしの真摯さとテクニック不足もあるかと、やや反省しました。