インボイス制度とは・・・

2023年04月17日 07時05分28秒 | 自己満足的疑問解決
わかったようなわからんような…
自分なりのまとめ、多分わかってない。

インボイス制度 制度の正式名称は適格請求書等保存方式で、2023年10月に始まる。
19年10月の消費税引き上げの際、食品などに適用する軽減税率8%と通常の10%の2種類の税率に分かれた。
どの税率の取引かを正確に把握するため、売り手が請求書などに事業者の登録番号や税率ごとに区分した税額を記載するインボイス制度の導入が決まった。

発行するには事前に税務署に申請する。制度開始に間に合わせるには原則、23年3月までに手続きが要る。
国税電子申告・納税システム「e-Tax」から手続きすると3週間ほどで通知書が届く。
登録は任意だが、発行しないと買い手が消費税を納める際、仕入れにかかった消費税額を差し引くことができない。


↑この説明でわかるわけがない(笑)
YOUTUBEとか色々観てわかったことは…
〇消費税のルール変更で小さな会社・お店。商売をしている人は納める税金が増えるかもしれない
〇今まではどんな請求所書でもOKだったけど、国が認めた請求書でないと経費として認めない
 国が認めた請求書=適格請求書=インボイス


この図をもとに考えると

インボイス制度を導入しない→取引先企業Bの税負担が増える→フリーランスAさんへの取引が敬遠される。

インボイス制度を導入する→取引先企業Bの税負担は変わらず→フリーランスAさんが税金を納税

?フリーランスAさんがなんか損してない?
商売している人の税金が増えるってのはこういうことか。
単純に言えば今まで税金が免除されてた免税事業者を課税事業者にして
とりあえず税金を取ろうってことかな?

なんか複雑だなぁ とりあえず雇われの私には影響がないと考えていいのかな?

コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 23/4/9-16週間ダイジェスト | トップ | 入籍記念日 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

自己満足的疑問解決」カテゴリの最新記事