(安全衛生教育)
『安衛則第519条』
①事業者は、高さが2m以上の作業床の端、開口部等で
墜落により労働者に危険を及ぼす箇所には:加工+手すり覆いなどを
設けなければならない。
②事業所は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難な時
又は作業の必要上臨時に囲い等をとりはずすときは、防網を張り、
労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための
措置を講じなければならない。
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(安全衛生教育)
『安衛法第59条』
①事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、
厚生労働省で定められた、該当する業務に関する安全又は、
衛生のための教育をおこなわければならない。
②上記↑の規定は、労働者の作業内容を変更したときに
ついてもおこなう。
③事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省で定めるものに
労働者をつかせるときは、該当する業務に関する安全又は、
衛生のための教育を行わなければならない。
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