1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

労働安全衛生法令の『事業者』の規定例①

2019-10-18 10:15:35 | 日記

(安全衛生教育)

『安衛法第59条』

①事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、
厚生労働省で定められた、該当する業務に関する安全又は、
衛生のための教育をおこなわければならない。

②上記↑の規定は、労働者の作業内容を変更したときに
ついてもおこなう。

③事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省で定めるものに
労働者をつかせるときは、該当する業務に関する安全又は、
衛生のための教育を行わなければならない。

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