関係請負事業者が、その仕事の一部を後次の請負事業者に
発注する場合があるが、その場合の現場での連絡・調整の
業務は安全衛生責任者が行う。
■注文者として行わなければならない事項
□仕事の一部を請け負わせた注文者が、自ら設置した建設物等
を、請負事業者の作業者に使用させる場合は、労働災害防止上
の必要な措置を講ずること。
□請負契約が複数にわたっており、複数の注文者がいる場合は、
最先次の注文者が、労働災害防止上の、安全措置を行う義務がある。
□注文者は、請負者に指示を行う場合、法令違反となる指示を
してはならない。
―――――――――――――――――――――――――――
1日(一日)講習で職長教育・安全衛生責任者教育(再講習)
全国出張講習!修了証は即日発行致します!
ホームページはこちら http://www.t-try.jp/rst/
―――――――――――――――――――――――――――
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます