東京都国立市の内藤行政書士事務所です。等
平成23年4月1日から施行された改正法で産業廃棄物処理業者等に関する改正事項です。
1.処理困難時における委託者(排出事業者)への通知 (改正法第14条第13項及び第14項並びに第14条の4第13項及び
第14項関係)
☆改正の内容☆
・産業廃棄物の処理を受託した産業廃棄物処理業者は、受託した廃棄物処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由が発生した場合、遅滞なく、その旨を委託者に対して通知し、通知した書面を保存しなければならない。
・違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
・書面の保存期間は5年
[処理困難通知を行う事由]
1.施設の故障、事故により保管量が上限に達したとき
2.事業の廃止
3.施設の休廃止
4.埋立終了(最終処分場)
5.業務停止命令や措置命令により保管量が上限に達したとき
2.マニフェスト不交付時における産業廃棄物の引き受けの禁止(改正法第12条の4第2項関係)
☆改正の内容☆
・産業廃棄物の運搬又は処分の受託者は、マニフェストの交付を受けずに、産業廃棄 物の引渡しを受けてはならない。
・違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金また、引き受けた産業廃棄 物が不適正に処理された場合は、措置命令の対象
[例 外]
・電子マニフェストを使用している場合
・家電リサイクル法、自動車リサイクル法、広域認定業者等のマニフェスト制度の適用が
除外されている場合
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平成23年4月1日から施行された改正法で産業廃棄物処理業者等に関する改正事項です。
1.処理困難時における委託者(排出事業者)への通知 (改正法第14条第13項及び第14項並びに第14条の4第13項及び
第14項関係)
☆改正の内容☆
・産業廃棄物の処理を受託した産業廃棄物処理業者は、受託した廃棄物処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由が発生した場合、遅滞なく、その旨を委託者に対して通知し、通知した書面を保存しなければならない。
・違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
・書面の保存期間は5年
[処理困難通知を行う事由]
1.施設の故障、事故により保管量が上限に達したとき
2.事業の廃止
3.施設の休廃止
4.埋立終了(最終処分場)
5.業務停止命令や措置命令により保管量が上限に達したとき
2.マニフェスト不交付時における産業廃棄物の引き受けの禁止(改正法第12条の4第2項関係)
☆改正の内容☆
・産業廃棄物の運搬又は処分の受託者は、マニフェストの交付を受けずに、産業廃棄 物の引渡しを受けてはならない。
・違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金また、引き受けた産業廃棄 物が不適正に処理された場合は、措置命令の対象
[例 外]
・電子マニフェストを使用している場合
・家電リサイクル法、自動車リサイクル法、広域認定業者等のマニフェスト制度の適用が
除外されている場合
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