東京都国立市の内藤行政書士事務所です。
平成23年4月1日から施行された廃棄物処理法の4回目です。
処理状況の確認について(改正法第12条第7項及び第12条の2第7項
○改正の内容
・排出事業者は、産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行った上で、最終処分終了までの一連の処理行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととする。
確認のポイント
1.委託先の中間処理施設や最終処分場について、適正処理のための必要最低限の事項を実地に確認すること
2.処理業者の処理状況及び維持管理状況等の公表情報から、施設の稼動状況等、適正処理が行われていることを確認すること
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1.委託先の中間処理施設や最終処分場について、適正処理のための必要最低限の事項を実地に確認すること
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