団塊の高楊枝内藤事務所

会社設立から各種営業の許認可申請、社会保険加入手続きサポートいたします。また相続、内容証明書作成等相談業務。

特定求職者雇用開発助成金

2011-06-02 20:20:45 | 社会保険労務士業務の案内、情報
 東京都国立市の内藤社会保険労務士事務所です。

政府の緊急雇用対策として各種助成金制度が拡充されております。
新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の
就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の
離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主又は東日本大震災に
よる被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)を継続して1年以上
雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の
助成を行います。

○特定就職困難者雇用開発助成金

【主な受給の要件】
 
 高年齢者(60歳以上~65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワーク若しく は地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者若しくは 無料船員紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる こと。

【受給額】
     
 対象労働者
(一般被保険者)          支給額        助成対象期間
                 大企業  中小企業   大企業  中小企業
短時間労働者以外の
高年齢者(60歳以上65歳未満) 50万円  90万円   1年   1年
母子家庭の母等 
             
重度障害者等を除く
身体・知的障害者        50万円 135万円    1年  1年6か月

重度障害者等※1       100万円 240万円  1年6か月  2年

短時間労働者※2
高年齢者(60歳以上65歳未満)
母子家庭の母等         30万円  60万円    1年   1年

身体・知的・精神障害者     30万円  90万円    1年 1年6か月


(※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者

(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

 他の助成金につきましても、順次掲載していきます。

当事務所では、助成金の手続き代行いたします。

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