東京都国立市の内藤行政書士事務所です。
廃棄物処理法改正の概要の3回目です。
マニフェストの控え(A票)の保存義務(改正法第12条の3第2項)
○改正の内容
・マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付者(排出事業者、中間処理業者)は、交付したマニフェストの控え(A票)を5年間保存しなければならない。
・A票を保存しなかった場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。
・A票を保存しなかった場合に、不適正な産業廃棄物処理が行われた場合は、措置命令の対象。
*法改正後は、排出事業者及び中間処理業者は、A票、B2票、D票、E票を5年間保存しなければならない。
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廃棄物処理法改正の概要の3回目です。
マニフェストの控え(A票)の保存義務(改正法第12条の3第2項)
○改正の内容
・マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付者(排出事業者、中間処理業者)は、交付したマニフェストの控え(A票)を5年間保存しなければならない。
・A票を保存しなかった場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。
・A票を保存しなかった場合に、不適正な産業廃棄物処理が行われた場合は、措置命令の対象。
*法改正後は、排出事業者及び中間処理業者は、A票、B2票、D票、E票を5年間保存しなければならない。
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