1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

職長のまとめ

2018-08-06 10:00:47 | 日記
1.作業者は「職長教育を修了した職長」の指示もしくは監督のもとで、仕事を推進する。
2.職長は、職場においてあらゆる異常の早期発見とともに、いわゆる「報告・連絡・相談」といわれる通称「報・連・相」を確実に実施をし、業務を計画的に進める。
3.職長の役割とは「労働安全衛生規則第40条」で教育事項が定められている。
4.教育事項は下図に示している通りであり、職場の問題点を解決する技術力の習得・向上と、職場を動かすリーダーシップの取得を目指している。

5.職長は労働安全衛生法上として業務の行為者として責任を担う立場に置かれる場合がある。
6.職場の問題点は発生原因及び解決の切り口は、仕事を構成している「3要素(人・物・作業)と管理」にある。
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