働き方改革関連法ノート

労働政策審議会(厚生労働大臣諮問機関)や厚生労働省労働基準局などが開催する検討会の資料・議事録に関する雑記帳

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

2017年01月26日 | 労働相談ノート
電通や三菱電機などの時間外勤務時間の自己申告制度により不正な労働時間管理が行われていたことを受けて、厚生労働省が「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(2017年1月20日)を策定し、ホームページ上に公開しました。

今回策定されたガイドラインによると、始業・終業時刻の確認および記録の原則的な方法は、つまり、使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によることして、2つの方法があげられ、自己申告制による始業・終業時刻の確認および記録(自己申告による出勤簿も含まれることになると思います。)は原則的な方法としては認めない姿勢として受け止めることができます。

1 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること
2 タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎
として確認し、適正に記録すること


またガイドラインでは、原則によらず、やむを得ず自己申告制により始業・終業時刻の確認および記録を行なわざるを得ない場合には、次のように厳格な措置を使用者がとるように規定されました。

1 自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと
2 実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、本ガイドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと
3 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データで分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること
4 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること。その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わなければならないこと
5 自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。さらに、労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労使協定(いわゆる36協定)により延長することができる時間数を遵守することは当然であるが、実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、実際に労働時間を管理する者や労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること


→労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(PDFファイル)


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