大手広告代理店である企業が
過去2年分の未払い残業分を12月中に支払う予定だそうです。
賃金の未払いの請求は2年間でから、過去2年にさかのぼり
遡及支払いとなったのでしょう。
労働基準監督署の調査「臨検」を受けた場合は
未払い残業などの「未払い賃金」がる場合は
過去2年にさかのぼり、「未払い賃金」を支払うよう行政指導が行われます。
企業の規模を問わず、予期せぬ労働債務を負うことにもなります。
時に、会社の経営にも影をおとすことにも繋がります。
残業など、未払い賃金がないようにすることは
企業のコンプライアンスの上でも大きな意味があります。
未払い賃金対策、過重労働の抑制、従業員の心身の健康への対策は
今の企業にとって必要な事項です。
会社の経営者様、人事担当者様は、自社の労務管理について再度検討してみて下さい。
就業規則、未払い賃金対策、労働時間の削減、従業員の健康保持への対応のご相談をお受けいたします。
JR秋葉原駅徒歩3分 社会保険労務士 土屋事務所