こんばんは。
もう少しで12月ですね。1年とは早いです。
今日は、特別休暇の活用方法についてです。
「特別休暇」は会社が定める「休日」とは違います・
「特別休暇」は、本来は「労働日」である日を
特別の事情により労働を免除するために「特別休暇」といいます。
さらに「特別休暇」は、会社で任意で設定することができます。
病気休暇、裁判員休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、勤続〇年休暇、
資格取得休暇、誕生日休暇、会社の創立記念日など・・・様ざまです。
従業員のキャリア形成、勤労意欲、会社への帰属意識の形成につなげるため、など
会社の個性がでるよう検討してみて下さい。
会社の特別休暇の導入や各種規程の作成のご相談は
秋葉原にあります「社会保険労務士 土屋事務所」が対応させて頂きます。
従業員が心身ともに元気で働ける会社とするために
「中小企業のメンタルヘルス対策」