秋葉原より「社会保険労務士 土屋留美の日記」

企業法務・労務管理に関する話題、日々の業務を通じての所感など
なるべく、わかりやすい言葉で情報をお伝えしていきます。

働き方改革「勤務間インターバル制度」の導入について

2018-12-13 18:47:16 | 働き方改革

こんばんは。

今日は、勤務間インターバル制度についてです。

この制度は働き方改革の中で、長時間労働の防止を目的として

努力義務ではありますが検討されている制度です。

 

例えば・・・休息時間が10時間の場合

深夜の12時まで会社で働いたとき

翌日の勤務は10時間の休息時間をとってから

定時出社ではなく10時に出社するという制度です。

「会社がこの制度を検討する場合」

以下の事項を労使で検討し、就業規則に定め運用していきます。

事前に試行期間を設け、問題点がないか確認することも良いでしょう。

①どの部署の業務に制度を導入するか

②何時まで勤務した場合に対象とするか

③休息時間は通勤時間も考慮し、何時間とするか

休息は8時間から12時間が目安となります。

 

制度についてのご相談、就業規則への規定のご相談は

秋葉原の「社会保険労務士 土屋事務所」まで

ご依頼ください。