こんばんは。
今日は、勤務間インターバル制度についてです。
この制度は働き方改革の中で、長時間労働の防止を目的として
努力義務ではありますが検討されている制度です。
例えば・・・休息時間が10時間の場合
深夜の12時まで会社で働いたとき
翌日の勤務は10時間の休息時間をとってから
定時出社ではなく10時に出社するという制度です。
「会社がこの制度を検討する場合」
以下の事項を労使で検討し、就業規則に定め運用していきます。
事前に試行期間を設け、問題点がないか確認することも良いでしょう。
①どの部署の業務に制度を導入するか
②何時まで勤務した場合に対象とするか
③休息時間は通勤時間も考慮し、何時間とするか
休息は8時間から12時間が目安となります。
制度についてのご相談、就業規則への規定のご相談は
秋葉原の「社会保険労務士 土屋事務所」まで
ご依頼ください。