秋葉原より「社会保険労務士 土屋留美の日記」

企業法務・労務管理に関する話題、日々の業務を通じての所感など
なるべく、わかりやすい言葉で情報をお伝えしていきます。

36協定(時間外・休日に関する労使協定)を労使で締結していますか?

2016-01-22 17:43:29 | 企業法務・法改正情報

こんばんは。

明日は東京はまた雪となるのでしょうか?

寒いのが嫌いなので、雪は降ってほしくないですね。

さて36協定についてです。

会社が従業員を雇用し、働いてもらうとき

1日8時間以内で、週では40時間以内で働いてもらうことが

原則となります。

しかし、この原則の労働時間を超えて、働いてもらうときには

会社と従業員で36協定(時間外・休日労働に検する協定)を締結して

残業時間や、休日に出勤する場合の労働時間を決めておく必要があるのです。

この36協定を締結していないときや

協定で定めた残業時間を超えて働かせることは

労働基準法に抵触する恐れがありますので

どうぞ、ご注意ください。

 

 

 

 


翌日、雪や暴風雨の警報がでている場合の社員対応

2016-01-20 17:36:05 | 企業法務・法改正情報

こんばんは。

雪が降ると、やはり東京の交通網は弱いですね。

まして電車の運行本数を朝から減らしているのに

通勤する方の人数はかわらないのですから・・・

電車に乗ろうにも、乗れない、駅構内に人があふれるということにもなります。

 

業種や職種にもより出来ない場合もありますが、

大雪や暴風雨の予報が出たならば

出勤時刻を1時間ずらし、時差出勤にしたり

自宅勤務やモバイル勤務の制度をとるというのも

会社が社員にできる対応策の一つかと思います。

どうぞ、検討してみて下さい。

 

 


過重労働による労働災害や事故などを防ぐために

2016-01-15 20:34:59 | 企業法務・法改正情報

こんばんは。

本日もバスによる大きな事故がありました。

バスによる事故が続いています。

本日のバス事故の原因はまだ不明ですが、

 

過去にあった事故の原因の一つは過重労働からくる疲労等でした。

バスの管理会社は運転手の定期健康診断も、しっかりしていなかったようです。

 

大きな事故が起きてからでは遅いのです。

勤務時間の管理、定期健康診断、その他にも過重労働からくる労災事故などを防ぐため

長時間労働による医師面談も安全衛生法に要件が定められています。

外部の目として産業医等の健康チェツクを受けることも大切です。

 

昨年からは常時50人以上の規模の事業場では

ストレスチェック制度が昨年12月から実施されています。

労働者自身のストレスの状況を把握するほかにも、10人以上の部署では

集団分析をするのも良いでしょう。部署ごとの労働環境による負荷がわかるでしょう。

 

会社様はどうか下記の3つの実施をしていない場合は

再度、ご検討してみて下さい。

①定期健康診断

②長時間労働者への医師面接

③ストレスチェックと集団分析

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


定期健康診断を受けるということ

2016-01-13 16:45:41 | 企業法務・法改正情報

こんにちは。

急に寒くなり、びっくりしています。

 

先ほど、人間ドックの申込みをした私です。

やはり、定期的に健康診断を受けるということは

自分の生活を守ること、働いていくことに繋がると思うからです。

会社では

常時雇用する労働者に1年に1回の定期健康診断を行います。

深夜労働や薬剤などを使う職種の方は年2回となることもあります。

これは法律で会社の義務となっています。

働いている方は

「仕事が忙しいから、健康診断なんて受けたくない」

と思うかもしれません。

しかし、健康で働き続けるためには必要です。

ぜひ、定期健康診断を受けて下さい。

また、会社側も、忙しい従業員が定期健康診断を受けやすいように

場所や時間、必要な個人ごとのオプションも含め

検討してみると良いでしょう。

「中小企業のメンタルヘルス対策」第一法規

この本の中にも、定期健康診断や長時間労働者への面接指導への助言も

書いています。よかったら、ご覧下さい。

 


会社はインフルエンザに感染した社員への対応をどうするか

2016-01-07 17:56:29 | 企業法務・法改正情報

こんばんは。

そろそろ、インフルエンザが流行しそうな気配ですね。

さて、社員がインフルエンザに感染したら、どうしましょう?

学校では、インフルエンザに感染した生徒には、5日間の登校が禁止

されます。

しかし、会社などの職場では、特に法律的な制約はありません。

あるとしたら、就業規則による取り決めによります。

就業規則では、

インフルエンザに感染した場合は、おおむね5日程度の休養を自宅でとること、

もしくは主治医に受診し、出社しても他者への感染がおきないよう状態を

確認してから出社するなど、取り決めをしておくと良いでしょう。

 

またこの自宅待機の期間を有給を利用するのか、特別休暇とするのか

などの取り決めをしておくとトラブルが少ないでしょう。

繁忙期や納期などで、なかなか休めないとう気持ちもあるでしょうが、

インフルエンザやノロウィルスなどの感染で、無理して出勤しても

職場で回りの労働者にさらなる感染を引き起こしたら、

困ったことになってしまいます。

 

まずは、医師への受診と自宅での安静が必要ですね。

まだ用意をしていない会社は、うがい薬や手洗い洗剤などの用意も検討してください。

「中小企業のメンタルヘルス対策」第一法規

外資系、IT企業、中小企業などが従業員のメンタルヘルスの管理

について、無理なくできる内容となっています。 

 

 

 

 

 

 


人を雇用する際は「労働条件」を通知する

2016-01-06 18:42:09 | 企業法務・法改正情報

こんばんは。

今日は「労働条件の通知」についてです。

さて、正社員を雇用する時に、雇用条件を通知します。

この賃金や労働時間、休日などを示した「労働条件明示書」を

書面で通知します。

この労働条件の明示は、正社員だけでなく

パートやアルバイトにも同様に雇い入れ時に通知する必要があります。

また、学生のアルバイトを採用した際も通知します。

最近、ブラック企業やブラックバイトを改善するため行政も動いています。

学生アルバイトも含め、労働者とのトラブルにならないよう

労働条件の事前の通知や

適正な労働条件を確保するなど、会社も注意が必要です。

 

 


今年もどうぞ宜しくお願い致します。

2016-01-04 17:13:09 | 企業法務・法改正情報

平成28年1月4日

今年も、また1年が始まります。

社会保険労務士としての顧問業務や

原稿関係の仕事も含め、また新たな気持ちで進んでいけたらと思います。

今年も、どうぞ宜しくお願い致します。

 

社会保険労務士 土屋留美