こんばんは。
明日は東京はまた雪となるのでしょうか?
寒いのが嫌いなので、雪は降ってほしくないですね。
さて36協定についてです。
会社が従業員を雇用し、働いてもらうとき
1日8時間以内で、週では40時間以内で働いてもらうことが
原則となります。
しかし、この原則の労働時間を超えて、働いてもらうときには
会社と従業員で36協定(時間外・休日労働に検する協定)を締結して
残業時間や、休日に出勤する場合の労働時間を決めておく必要があるのです。
この36協定を締結していないときや
協定で定めた残業時間を超えて働かせることは
労働基準法に抵触する恐れがありますので
どうぞ、ご注意ください。