こんばんは。
今日は、36協定についてです。
このブログでも、何度か登場している36協定ですが
従業員に法定労働時間の週40時間を超えて労働させる場合や
1日8時間を超えて労働させる場合に36協定を締結し、労働基準監督署に
届出る義務があります。
さらに特別条項を設定すると、
繁忙期等では年に6回まで、月45時間、年間360時間の上限を超える残業時間を
設定することも可能となっています。
ただし「過労死ライン」とされる月80時間以上の特別条項を定める36協定は
今後は見直しを迫られる可能性が高くなります。
2019年度には、繁忙期でも月100時間未満に残業を抑える罰則付きのの
上限規制が導入される予定です。
会社は、残業時間の抑制とともに、労働者の健康管理も同時に検討をしてみて下さい。
会社の労働時間の抑制や、労働者の健康管理のご相談をお受け致します。
秋葉原にあります「社会保険労務士 土屋事務所」