秋葉原より「社会保険労務士 土屋留美の日記」

企業法務・労務管理に関する話題、日々の業務を通じての所感など
なるべく、わかりやすい言葉で情報をお伝えしていきます。

会社の36協定(時間外・休日に関する労使協定)について

2017-12-04 19:44:56 | 企業法務・法改正情報

こんばんは。

今日は、36協定についてです。

 

このブログでも、何度か登場している36協定ですが

従業員に法定労働時間の週40時間を超えて労働させる場合や

1日8時間を超えて労働させる場合に36協定を締結し、労働基準監督署に

届出る義務があります。

 

さらに特別条項を設定すると、

繁忙期等では年に6回まで、月45時間、年間360時間の上限を超える残業時間を

設定することも可能となっています。

ただし「過労死ライン」とされる月80時間以上の特別条項を定める36協定は

今後は見直しを迫られる可能性が高くなります。

2019年度には、繁忙期でも月100時間未満に残業を抑える罰則付きのの

上限規制が導入される予定です。

会社は、残業時間の抑制とともに、労働者の健康管理も同時に検討をしてみて下さい。

 

会社の労働時間の抑制や、労働者の健康管理のご相談をお受け致します。

秋葉原にあります「社会保険労務士 土屋事務所」

 

 

 

 

 

 

 


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