秋葉原より「社会保険労務士 土屋留美の日記」

企業法務・労務管理に関する話題、日々の業務を通じての所感など
なるべく、わかりやすい言葉で情報をお伝えしていきます。

労働者派遣法改正案要網について 続編

2010-02-26 14:05:22 | 日記
こんにちは。

麹町も、もう雨が降ってきました。
でもなんとか築地方面から雨が降る前に事務所に戻れました。

週末は少し寒くなりそうですね。

昨日の続きですが、労働者派遣法の改正案要綱についてです。

この要綱では、改正するとして改正法公布後3ヶ月以内に施行する部分と
3年以内に施行する部分で大きく分かれています。

3ヶ月以内に施行するのは
①派遣業務内容の情報提供義務
②派遣契約解除に当たって講ずべき措置
③均衡を考慮した待遇の確保
④派遣料金の明示
⑤労働契約申込みみなし制度

この部分について思うのは
派遣労働者が自分の派遣料金を知るメリットは、何か?

労働契約を申し込んだとみなされた労働者を就労させない場合は
国は助言、指導、勧告ができ勧告にしたがわない場合は企業名の公表が
あるようですが、この不況が続くとしたら企業側は雇用義務を守れるのか?


3年以内に実施するのは
①物の製造業務派遣の禁止
②常用労働者以外の派遣禁止
 ただし、暫定措置あり 

この改正案要綱が実際に施行されるのか、
慎重にみていきたいと思います。




午前中、訪問させて頂いた顧問様の近くの築地市場
早くから、外国の方や観光客でにぎわっています。
一番近い駅は大江戸線の「築地市場」です。

登録派遣・製造業務の派遣は禁止となるか 労働者派遣法

2010-02-25 15:58:46 | 日記
厚生労働省が、「労働者派遣法改正案要網」を
明らかにしました。


法律の名称も「派遣労働者保護法」に改めるとか・・・

またこの法案の中では
日々または2月以内の短期派遣、
登録型派遣、
物の製造業務への派遣をそれぞれ原則禁止としています。

3月上旬までに通常国会に上程する予定のようです。

ですが、これは今の派遣業界には厳しい・・・。

派遣社員さん全体の利益になるのだろうか?

また明日以降、法案要網の内容についてお知らせしていきます。

新卒者を体験雇用すると1人8万円 新卒者雇用対奨励金

2010-02-25 10:18:22 | 日記
おはようございます。
相変わらず、春のようで過ごしやすいですね。

今朝も電車の中・・・座っていた私。
私の左の方は労働組合の資料を熟読・・・
私の右の方は労働者派遣の法改正に関する資料を熟読・・・

その真ん中で私は、ちょっと緊張して通勤したのでした。

お弁当バッグを持参で通勤する男性の姿が増え
そしてマンガ雑誌を読む人が減ったような気がします。

これも不況の影響でしょうか?

厚生労働省は平成22年度に限った措置として

就職がきまらないで卒業した高校生や大学生の救済のため
ハローワークに奨励金の対象となる求人をだした会社が

今年1月以降の職業紹介を通じて体験雇用(有期雇用)を受け入れた場合
1人にあたり月額8万円(1カ月間限定)を支給します。

これは、求人数の減少により
本人の希望に沿った職種につくことが
難しくなっている現状をふまえ

1カ月に体験雇用を通じて、より職業選択の幅をもたせるためです。

また体験雇用後の正規雇用につなげていく目的もあります。

高校卒業予定者の昨年11月末の時点での就職内定率は
前年の78%から65%へ急激な減少となっています。

大学卒業予定者についても、内定率は80%から70%に大幅におちています。

この時限措置の奨励金で、少しでも新卒者の救済につながればと
思っています。








労災申請と会社としての脳心臓疾患・精神疾患への措置

2010-02-24 12:28:03 | 日記
こんにちは。

ただいま銀座方面から事務所に到着です。

今日も暖かく春のようです。
銀座の歌舞伎座も2月大歌舞伎!

一度、歌舞伎を勉強してゆっくり見たいのですが
なかなか行けないものですね。

銀座のショップでは、もう春物の明るい色の服がでてきて
いるようです。

さて、このところ精神疾患の労災の申請件数が益々増加すると
書いてきています。

同様に、過重労働による脳心臓疾患についても
労災として、申請件数が増加するでしょう。

特に、この脳心臓疾患は突然、社員さんが倒れ長期入院になっうたり
いきなりお亡くなりになるケースもありました。

会社としては、予期せず、突然起こることが多いです。

定期健康診断をしっかり実施することや
再検査が必要な社員さんへの再検診の実施と経過観察

過重労働になっていないかの定期的なチェック

万が一の場合に備えて、労災のうわましの保険に加入しておくなど
会社として準備しておくことも必要だと思っています。


今後のメンタルヘルス不調者への企業としての対応について

2010-02-23 13:35:59 | 日記
こんにちは。

今日は、春のように暖かいですね。
先ほど、赤坂から麹町事務所まで歩いて帰ってきました。

もう、ホテルニューオータニの手前に弁天橋があります。
半そでで、つりをしている方がいました。

さて、先日「労働基準法施行規則第35条専門検討委員会報告書」
について、お知らせしました。

業務災害の例に精神疾患と脳心臓疾患が追加されると。

追加の理由について厚生労働省に問い合わせをしたところ
「精神疾患等の労災の申請を促進するため」ということです。

認定基準は昨年の基準のとおりですが、
やはり労災の申請件数は増えていくと思います。

企業としては

在籍している社員には、ストレスチェックを行う

新卒社員の採用の際は、採用決定まえに
メンタルヘルス関係のチェックを行った上で採用決定とする

などの対応が必要でしょう。


この新卒と中途採用の際のメンタルチェックの際
に行うテストの一部を見せていただく機会がありました。

「タイトル」を与えられ、それを絵に描くというものです。

これは、かなり個別の特徴が顕著に現れるでしょう。


企業としては、入社前(採用決定まえ)にこのようなテストを行うことも
検討していく必要があるでしょう。




4月から協会健保の健康保険保険料の値上げと地域格差

2010-02-22 12:47:37 | 日記
協会けんぽの保険料が4月から上がります。

保険料は都道府県ごとに、違うのですが、
東京は9.32%となります。

具体的に言うと、どの位保険料の支払いが増えるかは

月収40万円の方だと、およそ月2,300円
  30万円の方だと、およそ月1,700円
  20万円の方だと、およそ月1,100円

目安ですが、この位の負担増となります。

そして、協会けんぽの保険料は都道府県ごとに
違うのですが、

一番高いのは、北海道の9.42%、
一番低いのは、長野の9.26%となります。

今回の保険料の増額改訂は
厳しい経済状況の中で、大幅に保険料収入が落ちこむ一方
医療費の支出が増えており
協会けんぽの財政が非常に厳しい状況だからとの説明です。

今回の改訂で、東京だと年収374万円で保険料の個人負担額は
年間で2万1000円近くの増額・・・事業主も半額負担ですから
非常に企業、従業員ともに、厳しい改訂となりました。



仙台出張から戻りました!

2010-02-22 11:53:05 | 日記
こんにちは。

金曜から仙台にいっておりました。

4月からの予定ですが、
社会保険労務士法人も、弁護士法人、司法書士法人さんとともに
仙台支店を開設となります。

仙台支店は、JR仙台駅からすぐのインテリジェンスビルの中にあります。



東京本部よりも立派なビルです。



仙台・宮城のお客様に
お役に立てるような支店になると嬉しいです。

写真が、所長になる川名社労士です。
どうぞ、宜しくお願い致します。



明日は新!仙台事務所を見てきます。

2010-02-18 13:19:00 | 日記
こんにちは。

朝、目が覚めたときは驚きました。

一面銀世界・・・・。

困った・・・・。

やはり電車は、遅れているし
直通運転をやめている区間もあるし

今日は急きょ渋谷に行かないといけないのに―。


それでも、なんとかたどり着きました。

明日は仙台です。

4月の社労士法人のオープンに向けて
事務所内の設備等の確認にむかいます。


仙台は・・・もっと寒いでしょうね。

より、厚めのコートを用意して行こうと思います。

厚生労働省:厚生年金保険料の未納問題

2010-02-17 13:25:28 | 日記
厚生年金保険料を従業員の給与から
天引きしていたにも係わらず、

事業主が保険料の納付をしなかったケースが
増えています。

厚生労働省によると、確認できた件数で
1万4000件あるそうです。

厚生労働省の年金の記録確認第三委員会が
あっせんをおこない保険料の納付の勧奨を行いました。

あっせんによって納付さえれたのは、

その結果、5437件、4億2535万円の保険料が納付されたものの
納付されるべき総額の半分に満たないようです。


また、別の例では札幌周辺の建設国保で、法人であるのに
個人事業所として建設国保に加入していた例が
ありました。

確かに、法律上は法人格の有無や規模により
社会保険の加入が義務とされています。

もちろん、社会保険料の納付義務も発生します。

しかし、この不況下で事業主も厳しい経営を迫られていることが
切に伝わってくるような思いがします。



メンタルヘルス不調者に会社がすべき対応・リスクマネジメント

2010-02-17 10:58:06 | 日記
おはようございます。

今日も、朝から寒いですね。


寒がりな私は クマのように着込んで
事務所に到着いたしました。


さて、昨日から精神疾患、脳心臓疾患の労災の適用が
さらに増加するでしょう・・・と書いてきました。

会社が対応措置としてできることは
昨日のBlogでも書いてきました。

あともう一つは

社員さんの入社前の健康診断や適正テストなど
入社の前段階で、既往の症状が見受けられる場合は

採用について、充分の検討するなどの措置が必要でしょう。


「企業のリスクマネジメント」を重視するなら

「社員の健康や労働環境」=人 もリスク管理していくべきでしょう。



企業の労務管理におけるメンタルヘルス対応セミナーを終えて

2010-02-16 11:00:39 | 日記
おはようございます。

今日は、雨ですね・・・。

昨日は、外資系損保様の主催セミナーで
メンタルヘルスに対応した就業規則や書式の整備、
そして、今年4月に、脳心疾患・精神障害が
業務上の災害の例示として「労働基準法施行規則第35条」の別表に
追加される点についてお話させて頂きました。

4月の労働基準法の改正では、
企業規模により60時間を超える普通残業には
残業代が50%割増しになる点が注目されてきましたが、

この脳心疾患・精神障害が業務上の疾病の例として
正式に規定される・・・

これは厚生労働省が平成11年から検討委員会にて
行政の判断を積み重ね、

業務との因果関係が医学経験則上確立したものとして
今回4月に追記となりました。

これにより、特段に反証がなければ
業務に起因するものとして労災の認定が認めら安くなるでしょう。

企業としては、
勤怠管理を徹底し、過重労働の防止や
長時間労働者に対する医師の面接指導の実施の強化
ストレス度チェックの実施など

企業内にメンタルヘルス不調者をださないような
体制の強化が必要でしょう。

昨日は雨の中、沢山の方熱心に耳を傾けて下さいました。
ありがとうございました。

しかし、何度行っても日本橋の早稲田の大学院は
設備も内装も、とても素敵です!



今日の午後はメンタルヘルス対応の講演をさせていただきます

2010-02-15 09:56:14 | 日記
おはようございます。

このところ、寒いですね。
今日も、なんとか雨や雪にならないと
良いのですが・・・・。



今日は、午後から外資系損保様のご主催のセミナーで
メンタルヘルスへの企業対応のお話をさせていただきます。

労災申請においても4月からは
メンタルヘルス不調が業務からきているもの(業務起因性)と
認められやすくなる可能性が高くなります。

現状のメンタルヘルス不調の労災認定についても
加えてお話できればと思います。



やはり風邪引きの土屋・・・

2010-02-12 12:48:38 | 日記
こんにちは。

先ほど、お昼を買いに外に出ましたが、
寒いですね。
(ちなみに今日もグリーンカレーです)
冷蔵庫の中にいるみたいでした。

多摩方面は雪がちらついているとか・・・
麹町もそろそろ、雪?でしょうか

また、水曜は風邪でダウンし
事務所をお休しました。

ご連絡くださったお客様
ご連絡等が送れ、失礼をいたしました。

胃腸炎と熱とのダブル攻撃は、
けっこう辛かったです。

とりあえず、本日は事務所に
復活しております。

そして、月曜のセミナー
次の金曜からの仙台出張が無事に終わればと
思っています。


日テレ麹町診療所で見たもの・・・

2010-02-09 12:28:49 | 日記
先週末からおなかの調子が悪く

先ほど、日テレ診療所に行ってきました。


さすが、日テレ!
診療所も、とてもキレイです。


壁に何やら・・・
「禁煙」「館 ひろし」の書道 、達筆な文字が・・・

場所が場所だけに、この診療所で治療されたのかと思いきや
実は製薬会社さんが配布したポスターでした・・・

実物でなくて残念です。


おなかの調子を整える薬を頂き
日テレ通りを帰ってきました。

最近、腹痛をともなう風邪が流行っているようです。

皆さんも
どうぞ、お気をつけください。



厚生労働省 業務上疾病の例示に脳心疾患・精神障害を追加 

2010-02-09 09:40:42 | 日記
おはようございます。

比較的暖かく過ごしやすい日が続いています。
今日は夜から、天気予報どおりに雨・・・にならないといいんですが。


さて、今、「労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書」を見ています。

厚生労働省は、業務上の疾病を例示した労働基準法施行規則第35条の別表に

過重負荷による脳・心臓疾患や心理的負荷による精神障害など

合計7疾病を、今年4月をめどに追加規定する方針を決めました。


これは、過去の裁判実務や脳・心臓疾患、精神障害は業務との
因果関係が医学経験上確立したものとして差し支えないとし
例示列挙することが適当と判断しました。

このことにより、業務起因性による脳・心臓疾患、精神障害の
労災適用が、より増加すると予想されます。


企業側も、この件については、より過重労働や業務上の負荷について
再度、検討する必要があるでしょう。