秋葉原より「社会保険労務士 土屋留美の日記」

企業法務・労務管理に関する話題、日々の業務を通じての所感など
なるべく、わかりやすい言葉で情報をお伝えしていきます。

有期労働契約(期間従業員や有期契約者)の無期転換ルールと無期雇用回避について

2017-11-09 18:52:45 | 企業法務・法改正情報

こんばんは。

 

今日は、有期労働契約の無期転換ルールについてです。

有期労働契約とは雇用契約書に雇用期間を定めた労働契約のことです。

 

2013年の改正労働契約法で、有期労働の従業員が契約を繰り返し、同じ会社で

通算5年を超えて勤務した場合は、無期雇用に転換できるというルールです。

 

最近では大手自動車メーカーの無期雇用回避について

各地の労働局が実態の調査にも入っています。

 

 

ただし、このルールは最後の契約の終了日から次の契約をする

再雇用までの「空白期間」が6か月以上あると

以前の契約期間がリセットされて通算されない「抜け穴」とも言われてきました。

 

会社には従業員の雇用を維持するにも、売り上げの低迷や、人件費の問題、円高による打撃など

様々な厳しい状況もある場合があります。

 

しかし、助成金の利用なども利用し、早めに有期労働契約から無期雇用契約や

正規雇用への繋げていく方法もあります。

会社様はどうぞご検討下さい。

また、お困りの際は、ご相談下さい。

 

秋葉原にある「社会保険労務士 土屋事務所」より

 

健康で長く働ける会社をつくるために

「中小企業のメンタルヘルス対策」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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