しまだりかのmake home-make life

建築・インテリアに関わること、くらしや不動産に関わること、働きながらの子育てなど、女性の気になる情報を綴っていきます。

建築基準法を読む前に

2009-08-28 | 建築・リフォーム

建築基準法を読むと、法律用語がたくさん出てきます。
建築基準法だけでなく、法律用語はややこしいですよね(^_^;)


「以下」「以上」「超える」「未満」

これは小学校(中学校だっけ?)でも習うので、「法律用語じゃないだろ!」という声も聞こえてきそうですが。
ご存じの通り、基準数量を含むか含まないか、という違いです。
「以上」・・・3以上は、3も含みます。
「超える」「より大きい」・・・3を超える、3より大きい は、3は含みません。3.000001は含みます。
時間的前後を表す「以前」「前」、空間的な広さの表現にも使われる「以内」「内」も同じ使い方です。


「又は」「もしくは」

これは、ちょっと難しいんじゃないですか?
リンゴかミカンかブドウか、など、並列的な選択肢の時に「又は」を使います。

リンゴ又はミカン

リンゴ、ミカン又はブドウ


3つ以上の時は読点でつなぎ、最後の前に「又は」を付けます。

では「もしくは」は?というと、
「リンゴもしくはミカンまたはブドウ」のように使います。
数学でいうところの、「もしくは」は小カッコ、「又は」は大カッコという意味です。
(書籍によっては逆の説明をしているところもありますが、要するにグループ同士を分ける際に使い分ける、と言う事のようです)

建築基準法第56条三項
第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内においては、・・・・・

これは、

第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内
又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内においては、・・・・・

と区切って解釈します。
結局は4つの選択肢と同じ意味なんですが(^_^;)
「若しくは」ではなく、「かつ」だと大きく意味が違ってきますね。

第一種低層住居専用地域かつ準防火地域内又は第一種中高層住居専用地域かつ準防火地域内においては、・・・・・

こんな条文はありませんが、たとえば、です。
これでしたら、第一種低層住居専用地域でも防火指定のない地域は含まれないわけです。

「及び」と「並びに」も同じように、大きいくくりと小さいくくりのように使い分けます。


期間の起点

民法138条以降に(「以降」は138条を含むのですよ(^O^))一般的な規定があるので、どの法令もだいたいこれに従っているようです。

「期間を8月27日午前10時からとする」
時間を起点とする場合、この時間即時からとなる。

「2009年9月より12月まで」
年、月、または週などを起点とする際は、期間の初日は参入しません。
ただし、その期間が午前0時から始まるときは、初日を参入します。
終了は期間の末日が終了することをもって期間の終了となります。

などなど。
助成金を申請する際など、このあたりは微妙で重要です。


日本語ってややこし~

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