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2011/10/27 今日のつぶやき  「福祉、介護、医療」の問題点を中心に

2011-10-28 22:26:04 | Twitter

2011/10/26 今日のつぶやき  「福祉、介護、医療」の問題点を中心に

2011-10-27 21:52:48 | Twitter

2011/10/25 今日のつぶやき  「福祉、介護、医療」の問題点を中心に

2011-10-26 22:24:30 | Twitter

「インフォームド・コンセント」    東海市「ふれ愛」  愛知県東海市介護事故

2011-10-26 00:59:48 | 愛知県 東海市 介護事故


夕方に自宅の電話が鳴りました。

父の入院している病院の担当医からでした。


便に血が混じっているそうです。

胃か腸から出血しているようです。

とりあえず止血剤などで対処するそうです。

 

人工透析をご存知のかたは知っていると思いますが、

透析患者は血液の流れをよくするために薬を飲んでいます。

しかしそれは、止血を防ぎにくいというリスクも伴っているのです。

 
病院に行くと 父は一見 普通に寝ているように見えました。

もちろん、声をかけても反応はないでした。
  

すぐに担当医に詰め所に呼ばれました。

出血は今のところ少量で治まっているそうです。

ただ、かなり貧血状態で輸血が必要らしいです。同意書を書きました。
 

問題は、出血の原因を調べるために胃カメラが必要なのですが、

今の父の状態では、困難であろう ということらしいです。

例え、胃カメラを飲んで原因がわかっても オペは無理だろう ということ。



そこで担当医から改めて 「インフォームド・コンセント」を問われました。

このまま治まってくれればいいのですが、これ以上 大量に出血した場合 対処をどうするか。

おそらく オペをしても無理かもしれないとのこと・・・

 

そこで 「延命行為を望みますか?」「自然にまかせますか?」と問われました。

私は しばらく悩みましたが、「父が苦しむようでしたら、延命は望みません」と答えました。

隣にいた母も 泣きながら、

「42年間オペだらけで、これ以上 無理に痛い思いをしてオペをするのも可哀想ですから」と・・・

担当医は 「わかりました、最善は尽くします。ただ安心できる状態では決して無いことだけは理解してください」と。











       

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2011/10/24 今日のつぶやき  「福祉、介護、医療」の問題点を中心に

2011-10-25 22:47:40 | Twitter

東海市在宅介護家事援助の会 「ふれ愛」   愛知県東海市介護事故

2011-10-24 22:20:18 | 愛知県 東海市 介護事故



  
相変わらず 入院中の父は 首の近くから点滴を続けています。

最近は衰弱が激しく、意志の疎通もうまくいかない・・・むなしい・・・

   

先日 父が、かすかな声で 水が飲みたいと言いました。

私が らく飲みで飲ませていると 担当医が来て

「ごめんなさい、水でも誤飲して誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)を起こす可能性が大きいのでダメですね」と言われました。

そんな状態までいっているとは・・・
 
父は我慢強いひとなので、水分補給などは大丈夫であろう。

人工透析で42年間も生きてこれたのも 食事管理・水分管理などの自己管理が厳しかったおかげであろう。



そんな我慢強い父も 以前2回ほど こんなことをつぶやきました。


「自分でも こんなに長生きできるとは思っていなかった、

           ・・・(障がい者は)長生きするもんじゃないなぁ・・・」

 

私は返す言葉が見つからなかった・・・

こんな社会ではいけない。
 

せっかく 42年も頑張って生きてきたのに、

介護サービス事業者のほんの1分の不注意(ミス)で首の骨を折り、

完全に体が不自由になってしまった。

それなのに肝心の加害者側の責任者

NPO法人 東海市在宅介護家事援助の会 「ふれ愛」の佐々木理事長は、

ここ1ヶ月 全然 連絡もしてこない。

  
 

今年に入って数回来てもらったのですが、すべて私どもから電話をして

「どうなっているのですか?」と言われないと動きません、そしてまた音沙汰なしです。

メールを送っても返事なし、ホームページのアドレスは切れている。

   

なぜ被害者の私どもが、わざわざ連絡しないといけないのでしょうか?

「ふれ愛」の佐々木理事長は、過失を100%認めているのに なぜ?

もう連絡しません。決めました。


   

私どもは 入院中の父の介護で疲れ果てています。

母も持病の病院通いも沢山ありますし、限界のようです。











       

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2011/10/23 今日のつぶやき  「福祉、介護、医療」の問題点を中心に

2011-10-24 18:25:06 | Twitter

2011/10/22 今日のつぶやき  「福祉、介護、医療」の問題点を中心に

2011-10-23 18:21:27 | Twitter

意外と奥が深い「豊岡会の介護報酬23億円不正受給」

2011-10-22 22:41:53 | 公的機関・職員による不祥事
 
先日 紹介した「愛知県豊橋市の医療法人豊岡会の介護報酬23億円不正受給」ニュース

2011/10/15

依然として「介護報酬」などの不祥事  こんどは「医療法人」    豊岡会   愛知県豊橋市
http://blog.goo.ne.jp/r10p67bd/d/20111015

「愛知県豊橋市の医療法人豊岡会が、過去5年間に約23億円の介護報酬を不正受給」

この事件は、不正受給額は過去最大になるとみられる(厚生労働省による)のに、

あまりに話題になっていません。

      


私のブログでは「豊岡会」のキーワード検索で1日で41アクセスでトップでした。
 

Photo

Photo_2


でもウェブ上では、それほど話題になっていない、このギャップは一体なに?


先ほど、Twitter で関連情報を見ていましたら気付きました。
 

どうも 今回の「豊岡会」が愛知県、静岡県にまたがっているのも一因のようです。

本部は愛知県豊橋市ですが、最多の介護報酬 約13億円不正受給したのは、

三ケ日町の施設です。三ケ日町は静岡県です。


*三ケ日町(みっかびちょう)=かつて静岡県引佐郡にあった町である。現在は浜松市北区の一部となっている。

       

ここで違うニュースソースを見付けました。

中日新聞 CHUNICHI WEB  2011年10月15日

三ケ日の施設 介護報酬水増し最多13億円 豊岡会、全体は24億9000万円
http://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/20111015/CK2011101502000144.html


 
 「はまなこ介護老人保健施設」(浜松市北区三ケ日町、定員150人)などを運営する愛知県豊橋市の医療法人「豊岡会」が介護報酬を不正受給していた問題で、同会の鈴木市三理事長が14日、記者会見し不正受給額が約24億9000万円に上ることを明らかにした。厚生労働省によると、不正受給額は過去最大になるとみられる。

 このうち、三ケ日町の施設では最多の約13億円を占め、利用者にも1億4000万円を過大請求し、併設の「はまなこ病院」でも不正請求があったことが分かった。

 豊岡会によると、2006年1月~10年12月の不正請求額は、自治体への介護報酬がはまなこ老健で5億3500万円、はまなこ病院で6億1600万円。利用者への不正請求は同老健で7200万円、同病院で6900万円にも上る。

 市は11日付で、同市分の不正受給額2億5000万円に罰則として40%を加算して返還請求することを決定。利用者は湖西市など県内外の36市町村にも及び、各自治体に同様の措置を要請する。

 また、浜松市は12月から2カ月間、サービス費の請求上限を5割に設定するほか、新規入所者の受け入れを停止する処分を決めた。県も浜松市の処分にならい、11日付で、はまなこ老健内にある短期入所療養介護事業所と、介護予防短期入所療養介護事業所に同様の処分を決めた。


 県介護指導課によると、病院での不正が判明したのは県が監査を実施した昨年8月。介護職員と看護職員を1カ月平均4人分の人員を水増しして請求していたという。

 同病院は老人保健施設へ運営を転換するため、10年4月に県の介護療養型医療施設の指定を辞退している。このため、病院は県の所管から離れていることから、保険者の市町に全額返還請求をするよう要請している。

 豊岡会の鈴木理事長らは会見で、水増し申請は静岡、愛知両県の7施設で代々の事務長が申し送りしていたことを明らかにした。

 同会の内部調査をした吉田良夫弁護士(53)は、水増しの発端や指示した人物の存在は判明していないと説明。「事務長は自治体の実地指導を通るには人員数を満たした勤務記録が必要と知っていたが、介護報酬の額に関わるとは知らなかった」と話した。

 鈴木理事長は「極めて不十分な指導体制しか作ってこなかった」と謝罪。後任が決まり次第辞任し、自治体には過去5年間、利用者は過去10年間にさかのぼって返金することと、個人資産約2億7000万円も返還にあてると述べた。
  


 
このニュースには、他のニュースとは違う記述があります。
 

 桂さんのブログ 「心象風景」でも取り上げていますが、
  
「史上最大の不正請求」 2011/10/22(土)
http://blogs.yahoo.co.jp/pswkei/28744556.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


コメントに注目して下さい。


 浜松市は、こういう処分を下したが、愛知県は「厳重注意」で済ませたらしい。 なんともはや・・・である。
 

ん?どういうこと?
  

ニュースのここにポイントが、



 同病院は老人保健施設へ運営を転換するため、10年4月に県の介護療養型医療施設の指定を辞退している。
 このため、
病院は県の所管から離れていることから、保険者の市町に全額返還請求をするよう要請している。
 

10年4月に県の介護療養型医療施設の指定を辞退している

これって 5年以上前から不正受給しているのに、無効ですか?時効ですか?


   

浜松市の12月からの処分にも少し疑問が・・・

>浜松市は12月から2カ月間、サービス費の請求上限を5割に設定するほか、
>新規入所者の受け入れを停止する処分を決めた。県も浜松市の処分にならい


 
この「県」は、静岡県?愛知県?

とにかく 静岡県の対応も必要でしょう。



  
 

この件も初耳です

>利用者にも1億4000万円を過大請求

利用者もストレートに被害に遭っていますね。




私も これからは もっと多角的にニュースソースを分析したいものです。







                   

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2011/10/21 今日のつぶやき  「福祉、介護、医療」の問題点を中心に

2011-10-22 18:42:24 | Twitter

2011/10/20 今日のつぶやき  「福祉、介護、医療」の問題点を中心に

2011-10-21 12:10:01 | Twitter

2011/10/19 今日のつぶやき  「福祉、介護、医療」の問題点を中心に

2011-10-20 18:16:15 | Twitter

2011/10/18 今日のつぶやき  「福祉、介護、医療」の問題点を中心に

2011-10-19 18:22:40 | Twitter

「愛知県健康福祉部高齢福祉課」からの回答  「愛知県東海市介護事故」

2011-10-19 00:09:36 | 愛知県 東海市 介護事故

  
今回の介護事故に対して「愛知県健康福祉部高齢福祉課」からの回答がきました。



 拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  さて、9月29日にあなたからお寄せいただきました「県政へのご提言」につきましては、次のとおり考えております。  なお、今後とも、よりよい県政を築くために、県政へのご協力をお願い申し上げます。 
                                    敬 具

  平成23年10月14日

   ご 提 言 者 様
                                愛知県健康福祉部高齢福祉課長

                                                                                 記

提言内容から、当該介護サービスの種類を訪問介護事業として説明等しますので、サービスの種類が違う場合は、引用している条文が異なる場合がありますので、ご了承ください。

1 事業者からの事故報告について  

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第37条で、利用者が安心して指定訪問介護の提供を受けられるよう事故発生時の速やかな対応として、「指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。」とされており、今回のケースについては、事故報告の市町村への提出は為されていると考えられます。必要な措置を講じたか否かについては確認できませんが、運営基準の第23条で、サービスの提供方法等については、利用者やその家族に対して理解しやすいように説明を行うと定められており、ご提言内容からこの点においては不十分であったことが推察されます。  

 また、県としては、事故報告様式及び報告要件の概要を、平成14年3月16日付けで市町村長あて通知しておりますが、重要な通知でありますので、当該通知の写を毎年開催しております介護保険指定事業者講習会により関係事業者及び市町村へ示しているところであります。

2 市町村の対応について  


 事業者から提出のありました事故報告については、平成14年3月16日付けの市町村長あて通知の中で、「報告を受けた市町村の対応」として周知しております。(平成14年3月16日付けの市町村長あて通知を添付しますので、参照してください。)  

 市町村長からの報告義務については、法令上等の義務は提言者様の言われるように規定がございませんが、本県では適切な事業者指導を行うために、市町村に対して必要に応じた対応をするよう周知しております。

3 事業所への指導等について  

 事業所への指導は、国、都道府県、市町村がそれぞれの立場で実施しており、介護保険法第76条で、都道府県と市町村については、事業所へ報告を求めることや立ち入り検査に関する規定をし、同法第76条の2で勧告、命令等に関する規定をしております。   

 実際は、同法に基づく勧告や命令を行う前に行政指導となります実地指導で、内容の確認や不適正な行為の改善等の指導を行っています。  

 実地指導に関しては、計画的に行う場合と苦情や市町村からの意見を踏まえて行う場合とありますが、県で実地指導を行う場合は原則的に市町村と共同して行っております。  
 また、市町村は、単独でも実地指導等を行っております。

4 介護報酬について  

 ご提言の内容から推察すると、提供されているサービスについては、訪問介護事業のうち通院等乗降介助に該当すると思われます。  
 この場合の報酬については、片道分について、100単位(通常の地区であれば1,000円)と設定されており、保険負担として9割の900円と自己負担として1割の100円となっております。  
 事業者は、この介護報酬以外に搬送に係る実費について受領することができますので、ご提言内容にある領収金額のうち介護保険分については、算式が異なるものと思われます。  
 また、このような費用負担についても、サービスの提供方法等については、利用者やその家族に対して理解しやすいように説明を行うという運営基準が適用されます。


5 介護保険制度における苦情解決の仕組みについて  


 介護保険では、サービス等についての苦情を処理する仕組みが制度的に位置づけられており、次の各主体が連携してサービスの質の向上の観点から対応しております。

(1) サービス事業者・施設     

 苦情受付窓口の設置等を行い、苦情の内容を記録します。また、市町村・都道府県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」と略します。)の調査等に協力し、指導・助言を受けた場合には必要な改善を行うとともに、市町村・国保連合会の求めに応じて改善内容を報告します。

(2) 居宅介護支援事業者

利用者・事業者等から事情を聞き、対応を検討します。必要に応じて、利用者に説明し、国保連合会への苦情申立てについての援助を行います。

(3) 市町村

第一次的な窓口として、事業者等に対する調査・指導・助言を行います。

(4) 国保連合会     

 制度上の苦情処理機関として、苦情申立てに基づき、事業者等に対する調査・指導・助言の権限を持ちます。

(5) 都道府県

事業者等に対する指導権限を持ち、指定基準違反等の場合は、指定取消処分を含めた事業者監督権限を持ちます。

(6) その他

地域密着型サービスについては、上記都道府県の権限が市町村となっております。


         



>1 事業者からの事故報告について

>「指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、
>市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。」

とありますが、

 

愛知県介護事故  備忘録 2011年7月31日 「事故報告書」
http://blog.goo.ne.jp/r10p67bd/d/20110731

ここに記してあるように


 私が「今回の事故は、どこまで報告されているのですか?」と尋ねると
      
 
「どこにも報告していません」、という返事でしたので

 私が、「それなりの報告をしてください」とお願いして作成してもらった事故報告書です。

 この報告書の写しも 数ヵ月後に頼んでから もらいました。
 


これが真実です。

 
 

「介護事業者」への指導・管理(事業者からの事故報告等)は徹底されているのでしょうか?

それは、どの部署が どのようなカタチで管理しているのでしょうか?




 

 

>2 市町村の対応について

>県としては、事故報告様式及び報告要件の概要を、平成14年3月16日付けで市町村長あて通知しておりますが、
>重要な通知でありますので、当該通知の写を毎年開催しております介護保険指定事業者講習会により関係事業者及び市町村へ示しているところであります。
 

これについては、


愛知県東海市介護事故  備忘録 2011年8月5日「知多北部広域連合」
http://blog.goo.ne.jp/r10p67bd/d/20110805


愛知県東海市介護事故  備忘録 2011年8月10日 「介護サービスの管轄がどこなのか」
http://blog.goo.ne.jp/r10p67bd/d/20110810


 
 
東海市役所」  愛知県東海市中央町1丁目1
東海市 市民福祉部 社会福祉課
知多北部広域連合」 愛知県東海市荒尾町西廻間2-1  東海市しあわせ村内

(鈴木淳雄 知多北部広域連合長=愛知県東海市長)

すべてに相談いたしましたが、適切な回答が得られないでした。

アドバイス等も得られませんでした。

 


>県としては、事故報告様式及び報告要件の概要を、平成14年3月16日付けで市町村長あて通知しておりますが、


通じていないようですね・・・残念ながら



東海市長(知多北部広域連合長) 鈴木 淳雄(すずき あつお)氏に 直接相談すればよいのでしょうか?

愛知県知事 大村 秀章(おおむら ひであき)氏に 直接相談すればよいのでしょうか?
 

 



       
>3 事業所への指導等について

>事業所への指導は、国、都道府県、市町村がそれぞれの立場で実施しており、介護保険法第76条で、
>都道府県と市町村については、事業所へ報告を求めることや立ち入り検査に関する規定をし、同法第76条の2で勧告、命令等に関する規定をしております。 

 

去年の8月21日 今回の事故発生より、今日に至るまで 誰も現場を訪れませんし、電話一本、手紙一通も何もありません。
 
 
介護事業者側の「ふれ愛」佐々木理事長も 事務所にも何一つも連絡はない、と言っております。

 
「人身事故」なのですから、「立ち入り検査」や「現場検証」があっても当然ではないでしょうか?

「事故報告書」1枚だけで 真偽を検証しないのは不思議です。



 

    

>5 介護保険制度における苦情解決の仕組みについて

私どもは、「苦情」は一切言っておりません。「相談」しているのです。

「相談」「報告」なのです。そして「会話」なのです。





    

愛知県東海市介護事故  備忘録 2011年8月5日「知多北部広域連合」
http://blog.goo.ne.jp/r10p67bd/d/20110805

このなかで
知多北部広域連合」 愛知県東海市荒尾町(東海市しあわせ村内)
 
事業課 給付係  主事  大室 正憲氏との発言で


「我々は、介護事業者の対策を報告してもらうだけで それに対して何も言えない」とのこと。
 
事故が再発した時に「そちらは、この対策を徹底していましたか?ぐらいしか言えない」とのこと。
 
つまり対策案に対して、「知多北部広域連合」としては検証もしないし干渉もしないらしい。

 

 これは事実なのでしょうか?






 もう一点

愛知県東海市介護事故  備忘録 2011年9月6日 「賠償責任保険」に加入していない
http://blog.goo.ne.jp/r10p67bd/d/20110906

  
同じく「知多北部広域連合」事業課 給付係  主事  大室 正憲氏の発言で


「介護サービス事業社は、賠償責任保険に加入する規定がある」はずと。
 


公的介護保険の指定事業者になるためには賠償資力の確保が義務づけられています
 
と私的なホームページにはありますが、公的な文面が見当たりません。

 


愛知県東海市介護事故  備忘録  「理不尽な介護事故」
http://blog.goo.ne.jp/r10p67bd/d/20110912

介護事業者側の「ふれ愛」佐々木理事長は、
 

 
 「ウチの経済状況も苦しいですし、賠償責任保険にも加入していませんから」
 

と発言していますが、そのあたりは どうお考えなのでしょうか?
 

賠償能力がない介護事業者が認可されているのでしょうか?






この手紙の内容から 今回の介護事故の報告書は「県」に届いているのは確認できました。

しかし、あの「事故対策」で納得されたのですか?

あれで再発防止になるとお考えですか?


私どもの見解は、この通りです。


愛知県東海市介護事故  備忘録 2011年9月2日
http://blog.goo.ne.jp/r10p67bd/d/20110902




  
これから「福祉介護」が、社会的に占める割合は大きくなる一方です。

当然「介護サービス」に伴う事故も増える傾向です。

勿論、「県」もフローが整備されているはずです。

それをお聞きしたいのです。


私の父のような犠牲者を二度とださないために・・・



 
私の父は人工透析を42年間やっており、身体障害者1級ならびに要介護5です。

私も今まで介護に携わり、多少の「福祉」「介護」の知識・経験を持っております。
 

福祉援助のお世話にもなり、非常に感謝しております。
 

しかし全て上手く事が運んでいる時はいいのですが、

今回のような介護事故になると 後手後手です。どこも取り合ってくれません。

相談窓口ですが、どこが正解なのでしょう?


東海市 市民福祉部 社会福祉課」「知多北部広域連合」「愛知県国民健康保険団体連合会

どこも相談にのってくれません。

「縦割り行政」なのでしょうか、どこへ行っても 1から話すのには もう疲れました。

「ウチは窓口じゃないですね」で、お仕舞いです。


無いなら「他を調べてみましょう」「担当部署を探してみましょう」という動きはしない体質なのでしょうか?
 

  
前にも書きましたが、これは父の例を前提に話を展開していますが、


これは、「障がい者」「要介護者」など「福祉」に関係するすべてのかたのリスクに関係する大切な事柄です。

曖昧にすべき問題ではないはずです。


      


もし困ったことがあったら、どうすればいいのか?どこへ相談すればいいのか?

はっきりとしたフローチャートを示してください。お願い致します。

       


これからの「福祉」「介護」の方向性を築いてください。


       





参考資料

13高福第500号 平成14年3月18日

 各市町村長殿

愛知県健康福祉部長

介護保険サービス事業者における事故報告等発生時の報告の取扱い について(通知)

 
介護サービス事業者等は、平成11年3月31日付け厚生省令第37号から第41号で定める「事業の人員、設備及び運営に関する基準」により、サービスの提供によって事故が発生した場合は市町村等へ報告をしなければならないこととなっていますが、この取扱いを別紙「介護保険事業者における事故発生時の報告の取扱い」(標準例)のとおりとしますので御承知のうえ、事業者等へ周知をしてください。 なお、市町村において既に報告の取扱いが定められている場合は、この通知によらなくて差し支えありません。

連絡先 高齢福祉課介護保険指定・指導グループ

介護保険サービス事業者における事故発生時の報告の取扱い(標準例)
 
1 対象 介護保険指定事業者及び基準該当サービス事業者(以下、「事業者」という。)が行う介護保険適用サービスとする。

2 報告を要する事故等 事業者は、次の①~④の場合、市町村へ報告をする。

報 告 事 項 区 分    /   報 告 内 容 説 明


① サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生


・ケガの程度は外部の医療機関で治療(施設内の同程度の治療を含む。)を受けた場合とする。事業者側の過失の有無を問わない。
 ※擦過傷や打撲など比較的軽易なケガは除く。
・上記以外、ケガにより利用者とトラブルが発生することが予測される場合や利用者に見舞金や賠償金を支払った場合とする。
・「サービスの提供による」とは、送迎・通院中も含むものとする。 ・利用者が病気等により死亡した場合であっても後日トラブルが生じる可能性が認められるものは報告するものとする。

② 食中毒及び感染症の発生
・MRSA、疥癬、インフルエンザ、結核、その他の感染症が発生した場合とする。
・関連する法に定める届け出義務がある場合はこれに従うものとする。
③ 職員(従業者)の法令違反・不祥事件等の発生
・利用者の処遇に影響があるものとする。
(例、利用者からの預り金の横領等)
④ その他、報告が必要と認められる事故の発生
・例、利用者等の保有する財産を滅失させた。等

3 報告の方法

(1)事業者は、事故等が発生した場合、速やかに市町村へ電話又はFAXで報告(第一報)をする。
(2)事業者は、その後の経過について、順次市町村へ報告をする。
(3)報告の様式は、別添「介護保険事業者事故等報告書」を標準とする。
   (注1)第一報やその後の経過の報告様式は適宜作成してもよいが、事故処理の区切りがついたところで、別紙様式「介護保険事業者事故等報告書」に整理をし、報告をする。
   (注2)市町村で既に定められた様式がある場合は、それを用いても差し支えない。

4 報告先


 事業者は、事故等が発生した場合、次の双方へ報告をする。
①被保険者の属する保険者(市町村)
②事業所が所在する保険者(市町村)
(注)報告には個人情報も含まれるため、各市町村ではその取扱いに十分注意をすること。
   
5 報告を受けた市町村の対応

 報告を受けた市町村においては、事故等に係る状況を把握するとともに、当該事業者の対応に応じて保険者としての必要な対応を行うものとする。
  この場合、当該被保険者の属する市町村(上記4の①)が主たる対応を行うものとするが、事業所等への事実確認等において必要がある場合は、事業所の所在する市町村(上記4の②)と連携を図り対応をするものとする。
   
 〔必要な対応例〕
① 事業所の事故等に対する対応の確認
 → 必要に応じ事業所の対応への助言を行う。 例えば、事故等への対応が終了していないか、又は、明らかに対応が不十分である場合は、トラブルを未然に防ぐ意味からも必要な指導を行う。
② 県、国保連合会への報告
 → 指定基準違反の恐れがある場合や後日トラブルが発生する可能性があると判断される場合等重要と思われる事故等について、県に報告をするとともに特別指導が必要な場合には県と連携をとり指導をする。  
 (※県は、市町村の受け付け総件数等について別途報告を求めることがある。) また、利用者等から苦情があった場合には、必要に応じ国保連の苦情処理機関と連携を図り対応する。

6 その他


 この取り扱いは標準例であり、各市町村がすでに要領等を定めている場合は、その指示によること。

      





 
            

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