○卒業記念品等の取り扱いについて
昭和四八年三月六日
四七教学義発第三四四号
各区市町村教育委員会教育長
学校運営に関する私費負担の解消と学校運営費の充実をはかるため必要とする財源措置については、多年にわたり努力してきたところであります。貴職におかれても、実情に即した予算の確保をはかるとともに私費負担解消の実効をあげることに格別の努力をされていることと存じます。
しかしながら、昨今、私費であることを理由に金員を徴収し、その使用に当たつて、とかくの問題を生じている事例がみられます。ついては、学年末を控えて、学校における諸行事に関連し、従前の各種通達等に照らして、いやしくも不信を招くことのないよう特段のご指導をおねがいします。
なお、さきに、都立学校長あて、別紙のとおり卒業記念品の取り扱いについて通達したので参考に添付します。「謝恩会等」についても、教育の場であることを十分認識し、華美にわたることのないよう慎重に配慮されることを念のため申し添えます。
(参考)
1 謝恩会等について
(1) 昭和三三年二月二七日付教指発第五四号「学校で行う卒業式などの行事のあり方について」
(2) 昭和四二年三月一三日付四二教総庶発第一四九号「義務教育学校運営費標準の設定と公費で負担すべき経費の私費負担解消について」
2 教職員の信用失墜行為の防止について
昭和四四年五月一四日付四四教総監発第九号
3 教職員に対する餞別金等について
(1) 昭和四四年二月二二日付四四教学学発第八五号の一「私費運用の考え方について」
(2) 昭和四四年二月二二日付四四教社社発第三六号「教職員に贈られる餞別金等について」
○卒業記念品の取り扱いについて
昭和四七年一一月一五日
四七教学高発第三〇六号
都立学校長
卒業記念品の受領については、ややもすれば旧来の慣習に流れ、母校の設備・備品の不足を補うということになりがちである。このことは、公立学校の運営費はすべて公費によるべきであることの私費負担解消の原則からみて好ましくないので卒業生の気持を感謝しつつもその自粛を呼びかけてきたところである。しかしながら、未だその徹底を欠く学校も見受けられるので、今後下記により周知徹底されたい。なお、学校運営費の私費負担解消については、公費予算の増額を図らなければならないのはもちろんであるが、各学校においても安易に私費に依存することなく、公費による学校運営費のなかで創意工夫をこらすとともに、PTAに対しても趣旨を十分説明し、その協力を得ることも必要不可欠なことでもあるので、今後引続きなお一層の努力をされたい。
記
一 生徒に対し卒業記念品を受領しない旨事前に十分指導すること。
二 現在学校に記念品等を寄贈することを目的として資金を積立ててある場合は、生徒と十分話し合い、生徒に返金するか、または生徒に対し記念品として還元するか、いずれかの方法により処理すること。
上記記述のように都教委からの『卒業記念品』と『学校への寄贈品』の
取り扱いが明記してあります。
しかし、この通達文のように適正な学校運営がされていない状態です。
教育委員会指導室 たごもり様 03-
◎要望
1)卒業記念品を学校内で配ることをやめさせてください。
2)学校寄贈品が積立金の中に入っており、なかば
強制的に負担させられています。
生徒へ返金するよう明記してありますので
学校へ指導してください。
寄付の強制にあたり違法です。
3)通達内容を握りつぶし私費負担が増えることを認めている
学校管理責任者を厳重に処分していただきますよう
お願い申し上げます。
電話でいうと公務員の対応にイライラするので区長へのメールにて
ガンガンドシドシ疑問点をぶつけていきたいと思います。
私は適正な謝恩会、そして私費負担の解消に向けて徹底的に抗議していきます。
昭和四八年三月六日
四七教学義発第三四四号
各区市町村教育委員会教育長
学校運営に関する私費負担の解消と学校運営費の充実をはかるため必要とする財源措置については、多年にわたり努力してきたところであります。貴職におかれても、実情に即した予算の確保をはかるとともに私費負担解消の実効をあげることに格別の努力をされていることと存じます。
しかしながら、昨今、私費であることを理由に金員を徴収し、その使用に当たつて、とかくの問題を生じている事例がみられます。ついては、学年末を控えて、学校における諸行事に関連し、従前の各種通達等に照らして、いやしくも不信を招くことのないよう特段のご指導をおねがいします。
なお、さきに、都立学校長あて、別紙のとおり卒業記念品の取り扱いについて通達したので参考に添付します。「謝恩会等」についても、教育の場であることを十分認識し、華美にわたることのないよう慎重に配慮されることを念のため申し添えます。
(参考)
1 謝恩会等について
(1) 昭和三三年二月二七日付教指発第五四号「学校で行う卒業式などの行事のあり方について」
(2) 昭和四二年三月一三日付四二教総庶発第一四九号「義務教育学校運営費標準の設定と公費で負担すべき経費の私費負担解消について」
2 教職員の信用失墜行為の防止について
昭和四四年五月一四日付四四教総監発第九号
3 教職員に対する餞別金等について
(1) 昭和四四年二月二二日付四四教学学発第八五号の一「私費運用の考え方について」
(2) 昭和四四年二月二二日付四四教社社発第三六号「教職員に贈られる餞別金等について」
○卒業記念品の取り扱いについて
昭和四七年一一月一五日
四七教学高発第三〇六号
都立学校長
卒業記念品の受領については、ややもすれば旧来の慣習に流れ、母校の設備・備品の不足を補うということになりがちである。このことは、公立学校の運営費はすべて公費によるべきであることの私費負担解消の原則からみて好ましくないので卒業生の気持を感謝しつつもその自粛を呼びかけてきたところである。しかしながら、未だその徹底を欠く学校も見受けられるので、今後下記により周知徹底されたい。なお、学校運営費の私費負担解消については、公費予算の増額を図らなければならないのはもちろんであるが、各学校においても安易に私費に依存することなく、公費による学校運営費のなかで創意工夫をこらすとともに、PTAに対しても趣旨を十分説明し、その協力を得ることも必要不可欠なことでもあるので、今後引続きなお一層の努力をされたい。
記
一 生徒に対し卒業記念品を受領しない旨事前に十分指導すること。
二 現在学校に記念品等を寄贈することを目的として資金を積立ててある場合は、生徒と十分話し合い、生徒に返金するか、または生徒に対し記念品として還元するか、いずれかの方法により処理すること。
上記記述のように都教委からの『卒業記念品』と『学校への寄贈品』の
取り扱いが明記してあります。
しかし、この通達文のように適正な学校運営がされていない状態です。
教育委員会指導室 たごもり様 03-
◎要望
1)卒業記念品を学校内で配ることをやめさせてください。
2)学校寄贈品が積立金の中に入っており、なかば
強制的に負担させられています。
生徒へ返金するよう明記してありますので
学校へ指導してください。
寄付の強制にあたり違法です。
3)通達内容を握りつぶし私費負担が増えることを認めている
学校管理責任者を厳重に処分していただきますよう
お願い申し上げます。
電話でいうと公務員の対応にイライラするので区長へのメールにて
ガンガンドシドシ疑問点をぶつけていきたいと思います。
私は適正な謝恩会、そして私費負担の解消に向けて徹底的に抗議していきます。