(割当的寄附金等の禁止)
第四条の五
国(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条、第八条の二又は第八条の三の規定に基づき設置される機関で地方に置かれるもの及び同法第九条に規定する地方支分部局並びに裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。
____________________________________________
教委にクレームをいった当日の午後、これにはすばやい対応でビックリ!
割当寄付行為にあたるかどうかというご回答をいただけました。
(だいたいしばらくほったらかし、保護者があきらめるのを待つ、年度が代わり担当者が
異動しかわる、引き継ぎうまくいっておらず、そしてまた振り出しに戻る。というパターンが
教育委員会側の常套手段でありますから!)
「ご指摘された事をお調べした結果、地方財政法第4条の5割当寄付行為の禁止に該当しますので
教委の方から指導することにしました。」ということです。
PTA総会で決定し保護者が同意した事実があり、保護者個人に転嫁していいお金だからという
詭弁を使って、教委や学校が逃げ切ると思っていたワタシは今回の件は
何だか拍子抜け
あっさりと非を認めるとは何だか不思議です。
最近PTA問題をマスコミやテレビでも取り上げられはじめ
知恵をつけた保護者からクレームがいってるからかも???しれないと、ふと思いましたが、
迅速な対応なのでよかったと思います。
気になったのが、
直接問い合わせをしたワタシは「システム使用料を払わなくていいですよ」という
回答ですが、実際に5月26日(月)に保護者側の口座から引落しがかかってしまっております。
実際徴収してしまったシステム使用料はどう会計処理するのでしょうか?
この徴収方法を管理職が意思決定した罪はないのでしょうか?
http://www.town.shime.lg.jp/site/sc/
↓↓↓これに該当すれば違法行為を常套手段としていた事の罪は問えるような気がしますが・・・
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信用失墜行為の禁止
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。(地方公務員法第33条)
職務の遂行に直接関係がある行為のみならず、職務に直接は関係のない行為であっても、それが「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となる」ものであれば、勤務時・勤務外に関わらず、ここでいう信用失墜行為にあたる。なお、具体的にどのような行為が信用失墜行為にあたるかは、一般的な基準を立てることは困難であり、社会通念に基づいて個別具体的に判断されることとなる。
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割当寄付行為の禁止行為がありましたので、
システム使用料を保護者にお返しします。という文書を学校が配布するとは思えない!
(学校側の不当行為は常に隠蔽するというのが今ままでの経験上わかっていますから)
少ない金額だし適当に経費名目をつけてもらっちゃえってことになってそう
口頭で注意しておしまい!なんの罰則も責任も情報公開もありませんから
管理職はやりたい放題ですな
校長ってテストを受けて管理職になるんですが、
そのテストで地方行政について学ぶはずなのに、なんでこんな凡ミスを平気で決定してしまっているのでしょうか?罰則がないからだと思いますけど。
それでも管理職はずっと校長を続け、責任とらないんでしょ、まったくいい身分です。
皆さんもだまされないようにしましょうね。
騙される方も悪いんだと最近思うようになりました。
第四条の五
国(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条、第八条の二又は第八条の三の規定に基づき設置される機関で地方に置かれるもの及び同法第九条に規定する地方支分部局並びに裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。
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教委にクレームをいった当日の午後、これにはすばやい対応でビックリ!
割当寄付行為にあたるかどうかというご回答をいただけました。
(だいたいしばらくほったらかし、保護者があきらめるのを待つ、年度が代わり担当者が
異動しかわる、引き継ぎうまくいっておらず、そしてまた振り出しに戻る。というパターンが
教育委員会側の常套手段でありますから!)
「ご指摘された事をお調べした結果、地方財政法第4条の5割当寄付行為の禁止に該当しますので
教委の方から指導することにしました。」ということです。
PTA総会で決定し保護者が同意した事実があり、保護者個人に転嫁していいお金だからという
詭弁を使って、教委や学校が逃げ切ると思っていたワタシは今回の件は
何だか拍子抜け
あっさりと非を認めるとは何だか不思議です。
最近PTA問題をマスコミやテレビでも取り上げられはじめ
知恵をつけた保護者からクレームがいってるからかも???しれないと、ふと思いましたが、
迅速な対応なのでよかったと思います。
気になったのが、
直接問い合わせをしたワタシは「システム使用料を払わなくていいですよ」という
回答ですが、実際に5月26日(月)に保護者側の口座から引落しがかかってしまっております。
実際徴収してしまったシステム使用料はどう会計処理するのでしょうか?
この徴収方法を管理職が意思決定した罪はないのでしょうか?
http://www.town.shime.lg.jp/site/sc/
↓↓↓これに該当すれば違法行為を常套手段としていた事の罪は問えるような気がしますが・・・
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信用失墜行為の禁止
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。(地方公務員法第33条)
職務の遂行に直接関係がある行為のみならず、職務に直接は関係のない行為であっても、それが「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となる」ものであれば、勤務時・勤務外に関わらず、ここでいう信用失墜行為にあたる。なお、具体的にどのような行為が信用失墜行為にあたるかは、一般的な基準を立てることは困難であり、社会通念に基づいて個別具体的に判断されることとなる。
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割当寄付行為の禁止行為がありましたので、
システム使用料を保護者にお返しします。という文書を学校が配布するとは思えない!
(学校側の不当行為は常に隠蔽するというのが今ままでの経験上わかっていますから)
少ない金額だし適当に経費名目をつけてもらっちゃえってことになってそう
口頭で注意しておしまい!なんの罰則も責任も情報公開もありませんから
管理職はやりたい放題ですな
校長ってテストを受けて管理職になるんですが、
そのテストで地方行政について学ぶはずなのに、なんでこんな凡ミスを平気で決定してしまっているのでしょうか?罰則がないからだと思いますけど。
それでも管理職はずっと校長を続け、責任とらないんでしょ、まったくいい身分です。
皆さんもだまされないようにしましょうね。
騙される方も悪いんだと最近思うようになりました。