作家は嘘の物語で稼ぐものだから仕方ないが
大江健三郎の嘘は許しがたい
沖縄戦で日本軍が住民に集団自決を命じた?
第2次世界大戦末期の沖縄戦で日本軍が住民に集団自決を命じたという記述が、 教科書検定で削除を求められた。 その理由は沖縄の慶良間守備隊長だった赤松嘉次大尉の遺族が大江健三郎を相手に起こした訴訟だ。
大江は『沖縄ノート』で慶良間諸島で沖縄住民に集団自決を強制した赤松大尉は屠殺者と表現した。 この事実関係は、曽野綾子氏が現地調査を行なって書いた『ある神話の背景』で、完全にくつがえされた。 赤松大尉は住民に「自決するな」と命じていたことが生存者の証言で明らかにされ、軍が自決を命じたと申告したのは 遺族年金をもらうための嘘だったという「詫び証文」まで出てきたのだ。
にもかかわらず大江は 「軍が命令を出したかどうかは本質的な問題ではない」などと逃げている。 慰安婦について事実関係が反証されたら 「強制連行は本質的な問題ではない」と論点をすりかえる朝日新聞とまったく同じ論法なのだ。
(池田信夫 blog)
ノーベル賞作家に配慮した問題のすり替え
沖縄集団自決 名誉毀損訴訟の最高裁判決で被告の大江健三郎が勝訴したが、知らない人は 大江が正しかったと誤解する。 問題の訴訟は、赤松嘉次大尉らを集団自決を命じた屠殺者だと罵倒した大江の『沖縄ノート』の記述が事実かどうかをめぐって 赤松大尉の遺族などが起こしたものだ。 これについては曾野綾子氏が現地調査をした上で事実ではないと指摘し、 大江側も問題の記述が伝聞で確認できないことは認めた。
一審の大阪地裁は「軍の命令があったと証拠上は断定できないが、関与はあった」という理由で原告の申し立てを退けた。 これはノーベル賞作家に配慮した問題のすり替えである。 原告は赤松大尉が集団自決を命令したかどうかを問うているのであって、軍の関与の有無を争ってはいない。 軍の関与なしに手榴弾を入手することは不可能である。 争点は赤松が自決を命令した屠殺者なのかという点だ。 これについて判決は、大江の記述が虚偽であることを認めつつ、「誤認してもしょうがない」と彼の面子を立てたわけだ。 名誉毀損があまり広い範囲で認められるのも表現の自由を侵害するので、この判決は司法的には妥当なところだろう。 しかし事実にもとづかないで、赤松大尉を「屠殺者」と表現した大江の罪は消えない。
二審判決も事実関係を曖昧にし、命令があったかどうかはわからないが大江が命令を「真実と信じる相当の理由があった」 という理由で、出版を差し止めるほどの事由はないとして控訴を棄却した。 出版差し止めというのは軽々に認めてはならないが、原告が差し止め訴訟を起こしたのは大江側が記述の修正をしなかったからだ。 裁判を通じて明らかになったのは、赤松大尉は住民を屠殺するどころか、 集団自決を思いとどまるよう伝えていたということだった。
裁判では、大江を支援する先頭に立っていた金城重明牧師(元沖縄キリスト教短大学長)が、 渡嘉敷島でゴボウ剣で数十人を刺殺したことを法廷で認めた。 こうした集団的な狂気が、どうして生まれたのかを追究するのが作家の仕事だろう。 戦争は軍部が暴走して起こしたもので、国民は無垢な被害者だという大江の歴史観は、軍はすべて悪だという思い込みでしかない。 集団自決をもたらしたのは軍ではなく、人々を駆り立てる空気だったのだ。 『沖縄ノート』の大部分は現地紙の切り抜きを文学的に加工したものだ。
(池田信夫 blog)