パル便り goo

趣味の披露および日常生活の客観的自己観察等々

山葡萄の籠

2010年07月24日 | 着物

夏の和装というと、籠バッグが必需品なのでしてパルも一つ籐籠を持っています。
が、何といっても憧れは山葡萄の蔓製。欲しいな、でもすごくお高くて6~7万円はする。

中国産など、輸入物がありますが、純国産との違いを、呉服屋さんのご主人にお聞きしました。

純国産の山ぶどうは、使えば使うほど艶が出て色が変わってきます。手作りで作った山ぶどうの品物は世界でひとつしかない色、形、表情。まさに自分だけの特別なものと言えるでしょう。使い込むことによって色艶が増し、過ぎてきた時間に価値を感じさせてくれます。

正直に言いますと、純国産の山ぶどうの品物は値段の高いものが多いです。
なぜなら、一日に採れる山ぶどうの蔓はほんの数個分、それを水に浸し、十分しなやかにします。さらに、様々な工程を経て選ばれた、良質な蔓部分だけを使っていきます。こうして厳選された蔓を使って作るからこそ、どうしても値段が高くなってしまうものなのです。

ただ、一度買った山ぶどうの品物は何十年も使っていく事ができ、親から子へ、子から孫へと繋いでいくことができます。時間と共に価値が高まっていく山ぶどうの素材、輸入品のものだとそうは行きません。
厳選された素材だからこその強度に、本物にしか出せない艶の美しさ、時間と共に価値が高まっていくおまけ付き。少し背伸びをしてみる価値は十分にあります。

一般的な安いものを買い、みんなと同じものを使うのか、それとも少し高い本物を買い、一味違った楽しみを持ちながらずっと使っていくのか。これは人の価値観によるものなのでなんとも言えませんが、やはり私個人としては本物をオススメしたい所ですね。

そうなんだよね。使い込んでいくと色が深い葡萄色になっていくんだよね。何ともいえない艶も出てくる。見たんだ、素敵に使い込んであるやつ。

パルが欲しいのは、旅行用のトランクに代用するくらいの大型の箱型のやつ。これくらいのサイズになると、きっとヴィトンとかセリーヌクラスのお値段に行くんでしょうなぁ。


改正出入国管理法と外国人雇用Ⅳ

2010年07月16日 | 労働経済

☆━外国人労働者の労災保険
外国人だからまた、アルバイトだから、パートだから加入する必要がない、と思っていらっしゃる事業主の方、誤りです。
仕事中に怪我をすれば国籍や雇用形態を問わず労災保険の適用を受けます。
加入手続きをせずに、労働者数や保険料を少なく申告納付すれば、遡って保険料を徴収され、追徴金がかかることもあります。加入は法律上の義務であるばかりでなく、労働者に安心して働いてもらう為にも責任を果たしてください。

「留学」、「家族滞在」の在留資格で資格外活動の許可を受けている人が、アルバイトで怪我をしたような場合も労災保険から療養の給付を受けることができます。
不法滞在・不法就労の外国人が仕事中に怪我をした場合も給付の対象になります。
不法滞在・不法就労の状態は本来は入管法違反で、違法なのですが、仕事中の怪我のフォローはそれ自体が事業主の最低限の義務であり、また既に怪我をしてしまっている労働者にその治療を労災保険から受けさせることのほうが優先されるとの考えによります。

なかには健康保険を使わせる事業主もいますが、これは「労災隠し」に当たり、犯罪行為となりますから、ご注意を。


相撲が参った

2010年07月14日 | 相撲

思うに、相撲観戦でいいのはあの立ち合いまでのまったりとした間の長さかな。
今場所、ダイジェストしか見られなくなってひしひしと感じる。
そのせいか、単に記憶力不足なのか、ごひいき力士が誰と対戦したのか思い出せない。
ちなみに日馬富士、安美錦なんだけど。二人とも不調だね、連敗してる。
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勝敗は記憶しているが、内容と対戦相手がフラッシュバックしないのよ。
映像が次々に流れ去っていく感じ。頭の中に留まることなく。
そんきょの姿勢や塩まきや勝ったあとの手刀を切る仕草、呼び出しや行司の所作…
それやこれやが全て粛々と行われて、一番が記憶に残るのね。やっと分った。
そして、パルが東京場所はマメに出かけるのもそこに根拠があったのだということも。


改正入管法と外国人雇用Ⅲ

2010年07月13日 | 労働経済

☆━企業内転勤
企業活動の国際化に伴う人事異動をスムーズにする為、設けられた在留資格です。
「技術」や「人文知識・国際業務」の在留資格と違い、1年以上前から転勤元の企業に勤務していることが求められます。ですから、新規に採用した人を日本に「企業内転勤」させることはできません。

【企業内転勤の条件】
・1年以上前から転勤元の企業に勤務していること
・「技術」や「人文知識・国際業務」の対象となる仕事をすること
・外国から期間を定めて転勤してくること
  期間の更新は可能ですから、手続きは要りますが、事実上期間限定ではないわけです。
・会社の経営状態に問題が無いこと。
  「技術」や「人文知識・国際業務」の在留資格と違うのは、国内の転勤先のみならず、転勤元の会社の安定性が問われることです。
・日本人と同様の給与水準であること
  具体的な金額基準はありませんが、同一・同種の業界の、同一・同種の職種・年齢の給与水準が比較の対象です。
・前科前歴が無いこと。
  前科前歴はもとより、過去の在留実績なども審査されますので注意が必要です。いわゆるオーバーステイ(超過滞在)によって退去処分となった場合は原則として5年間来日できなくなります。
  過去の在留実績に問題があった場合には、申請書にその記載と、別途上申書を添付するのがベターかと思われます。


改正入管法と外国人雇用Ⅱ

2010年07月11日 | 労働経済

すでに国内にいる外国人の採用
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☆━在留資格とは
出入国管理および難民認定法(入管法)により27種類あり、外国人が入国・在留する為に必要な資格です。一部を除いて在留期限が設定されていますから、長期間滞在したい場合には更新または変更をする必要があります。
この変更をしないで引き続き在留すると不法残留(オーバーステイ)、許可された活動以外の活動をすると資格外活動、となり、ともに入管法違反となります。
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1.在留資格の変更が必要な場合
留学生を採用する場合は『留学』から『就労資格』への変更の許可申請が必要です。
また、既に就労している人でも、現在の在留資格、例えば「技術」から「人文知識・国際業務」へ移る場合など、元の在留資格ではできない活動を行おうとするときには変更の許可申請が必要になります。
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2.転職の場合
既に就労資格を有している人を採用する場合で、採用後にその資格とは違う活動を行わせようとするときは在留期間の満了日までの期間に応じ、手続きが違ってきます。

1)満了までに余裕がある
転職後の会社でもそのまま就労することが可能であるかを確認する為、就労資格証明書の交付申請を行います。

2)余裕がない
在留期間変更許可申請のときに転職後の会社の資料、つまり、新規に就労資格を取得するときに用意する資料を添付します。
転職後の会社での活動内容が現在有する在留資格に該当するかが審査されます。