パル便り goo

趣味の披露および日常生活の客観的自己観察等々

機嫌の悪い朝

2007年03月31日 | 生活

 朝、いきなり選挙カーのスピーカーの声で起こされた。
平日だったら8時はとっくに起きている時間だから問題ないけれど、休日の8時はちょっと早いんじゃないの。パルだけじゃないと思う。
ただでさえ過労気味の日本の労働者、せめて休みの日くらい自分の任意な時間に起きる選択の自由が欲しい。
 で、8時ピタリに活動を開始するような人に限って『朝早くからお騒がせして申し訳ありません』が開口一番にくるんだ!だったらするな。

 まあ、とにかくパルはマニュフェストもいいけれど、そういう「人の生活を思いやる心」の有無も選択基準にするので、その辺りご注意ください、たくさんの立候補者さんたち。

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4月から

2007年03月30日 | 生活

 あれとあれよという間にもう4月になるんですね。
ついこの間、初春や~、とやっていたと思ったら。
大雑把に4月からの仕事/生活に関わる変化を取り上げてみますと…
■改正された男女雇用機会均等法 男性に対する差別も禁止に

■出産・育児関係
児童手当 第1から月1万円に
「認定こども園」入園が本格スタート。幼稚園と保育所の機能の一体化
■改正年金制度が施行されます。詳しくは→
4月からの新しい年金~改正点

■福祉関係では
生活保護の母子加算が縮小→子が16~18歳は廃止。15歳以下は段階的に削減、09年度に廃止
持ち家に住む高齢者への生活保護の縮小→自宅を担保にした生活資金融資を活用してもらうことに
 
■税金
住民税の引き上げ 定率減税の廃止などで
住宅バリアフリー改修減税
■生活
レジ袋の排出抑制へ
国内航空運賃値上げ

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管理職と労働時間

2007年03月29日 | 社労・暁 労働相談手引き

┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏Contents┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏
┏┏┏  

┏┏       管理職の範囲は 
┏┏       職制上の役付者がすべて管理職ではない                               
┏┏       深夜勤務・年次有給休暇は適用
┏┏    判断基準
┏┏    店長=管理監督者か  
┏┏┏      
┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏
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                  管理職の範囲は
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■労働基準法41条でいう管理職の範囲は狭い

 労働基準法第41条第2号(適用除外)により、「事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者」(管理監督者)について、労働基準法の法定労働時間、休憩、休日に関する規定の適用を除外するとしています。
現在の労働基準法の定める労働時間の規定については、原則として、使用者は、労働者に一日について8時間を超えて労働させてはならないし、同様に一週間について40時間を超えて労働させてはならないとしています(第32条)。また毎週少なくとも一回の休日が必要です(第35条)し、所定の休憩(第34条)も必要です。これらを超えて労働させたときには時間外や休日の割増賃金が必要です。このため管理監督者については、残業や休日出勤の割増賃金を支払う必要はありません。
ところが最近、企業において、管理監督者の範囲を広くとりすぎるといった不適切な取扱いにより、結果として支払うべき割増賃金を支払わず、また、過重な長時間労働を行わせている事例が少なからず認められます。
 
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              職制上の役付者がすべて管理職ではない
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 労基法に定める労働時間、休憩、休日の規定は最低基準を定めたもので、この枠を超えて労働させる場合に法定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則です。
労働時間管理からはずされる管理監督者とは、職制上の役付者で重要な職務と責任を有し、労働時間の規制になじまない立場の者に限られます。
したがって、一般的には、部長・工場長など労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者が該当します。
 職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請され、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間の規制になじまないような立場にある者に限り労働基準法の適用除外を認めるのが、労基法41条の趣旨なので、その趣旨に基づいて管理監督者も限定されることになります。

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               深夜勤務・年次有給休暇は適用
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 ただ、管理職(管理監督者)が適用除外となるのは労働時間、休憩及び休日に関する規定です。
管理監督者に労働時間の制限が適用されないからといって、所定労働時間を定めなくてもいいということにはなりません。むしろ、労働基準法第89条は、「始業及び終業の時刻、休憩時間、休日」を就業規則の絶対的必要記載事項としていますが、管理監督者についても、当然この規定は適用されます。
  管理監督者でも、深夜業(午後10時から午前5時まで)については適用が除外されていませんので、割増賃金を支払わなければなりません。年次有給休暇も与えなければなりません。
たとえば、ある会社があって、そこは仕事内容の関係でどうしてもあるセクションの管理職は月に10日ほどは深夜0時まで働かないといけない、とします。その場合には、午後10時から2時間分の割増賃金を実際の残業時間により具体的に計算して支払うのが原則です。
ただし、就業規則等でこれと見合う固定の手当(名目は任意で良いが、深夜割増分を含めていると明記する必要あり)が出されている場合は、深夜勤務の割増賃金を支払わなくても良いことになります。
要するに具体的な計算をしないですむだけで、深夜割増を支払わないでもよいということにはなりません(そもそも管理職の時間管理をするという前提がないため、このような代替措置がおかれている)。

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                  判 断 基 準
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●管理職(管理監督者)であると判断するのに参考となる基準
(1)労務管理方針の検定に参画したり、労務管理上の指揮権限を有しており、経営者と一体的な立場にある者
(2)支社や支店のある会社の本社課長あるいは独立性の高い支社や工場の長以上の者
(3)上記役職と同等の待遇が与えられているスタッフ職にある者
(4)一般の従業員より高い給料を得ている者
(5)ある程度の人事権(推薦する程度ではダメ)を有している者
(6)出退勤がフリーである者

●管理職と判断するのにあまり参考とならない基準
(1)労働組合との協定により指定された管理職
(2)会社が指定している一定以上の役職
(3)管理職手当支給者
(4)暗黙の了解による一律課長級以上
特に労働組合がある会社の場合は(1)に注意してください。
管理職も労働者ですので労組法第2条但書に定めた「人事権をもつ監督的地位にある者」などを除き、本来的には、労働組合に加入できます。
実際には、労働協約で管理職全員を組合員から除外する取り決めがなされているケースがありますが、基本的には、労働組合が、どのような労働者までを自分たちの仲間として認めるかを基準に考えるべきです。
今ある組合に加入できない場合は、管理職一人でも加入できる合同労組(管理職ユニオン)も作られています。

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                 店長=管理監督者か
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■店長の労働条件をめぐる最近の動き(朝日新聞より)

・05年12月「日本マクドナルド」の店長が「実態は管理監督者でないのに残業代が支払われないのは違法」と提訴

・06年2月 書店チェーン「文教堂」店長が「管理監督者とされ残業代などが未払いなのは違法」と提訴

・06年5月 日本マクドナルド店長らが労組を結成

・06年6月 日本ケンタッキー・フライドチキンの店長らが労組を結成。サービス残業や休日出勤の是正を求め要求書

・06年8月 アメリカ金融大手シティーグループの消費者金融「CFJ」の全国の支店長ら239人が「管理監督者を理由に残業代が支払われないのは違法」と提訴

・06年10月 「セブン―イレブン・ジャパン」のチェーンに加盟する松本市のコンビに店長らが労組を結成

・06年11月 蛇の目ミシン工業の埼玉県内の支店長が「昨年より売り上げを伸ばしたのに会社が設けた目標の未達成を理由に北海道に降格・配転を命じられた」として、公正な評価と人事の撤回を求めて団体交渉を開始。
           会社側は降格ではなく「再評価」と主張。

・06年12月 「すかいらーく」店長だった夫を過労死で亡くした妻が過労死裁判などを支援する基金を設立    

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TV番組改編期をはずす

2007年03月27日 | テレビ番組

 2000年に始まった「仮面ライダー」シリーズ。
パルも見ていたことがあります。オダギリジョーが演じた「仮面ライダークウガ」、細川茂樹の「仮面ライダー響鬼(ひびき)」とかね。へへ。

 なぜ番組改編期を外して2月スタートなんだろう、とは思っていました。
今頃になって偶然、同じ質問を持つ人からの投書と答を朝日新聞が掲載しているのを見つけました。
この番組のプロデューサーによると
・各局とも改編期には番組がひしめき合い、いわゆる競争率が上がるので、それを避けて目立たせる為、と
・4
月は進学や進級の季節でもあり、「進級したから子供番組は卒業」なんていわれる前に、見てもらう、という2つの理由によるらしい。

 パルは独自でもう一つ、情報を持っている。
番組のスポンサーが学習机のメーカーだったりするから、4月に宣伝開始じゃ遅いんだ、というもの。

 どうです、これ、一番納得でしょ。

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春場所千秋楽

2007年03月26日 | 相撲

 相撲(春場所)も終わってしまいました。
昨日の千秋楽の優勝決定戦、その前の、朝青龍関と千代大海関戦、優勝をかけた取組みにしてはなんだかなぁ、の内容で正直がっかりしました。
もっと、手に汗握るような大一番を期待していたのに…。
立会いの変化は、少なくとも大関以上の力士が使ってよい技では無いと思います。
おまけに優勝決定戦ではなおのこと。
あんな取組みでは、ただでさえ人気下降気味の大相撲界のこと、ますます観衆の心が離れてしまうのではないでしょうか。
 ただ、若手の日本人力士―豊真将(錣山部屋)、豊ノ島(時津風部屋)、栃煌山(春日野部屋)、里山(尾上部屋)―などが力をつけていることは今後に繋がる楽しみな要素ではありますが。


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