街金オヤジの日記

貸付けの時の気分、取立て・追込み
そんな日常業務?を書いていきたいと思います。

過払い訴訟

2006年07月29日 15時54分20秒 | Weblog
街金にとっては、とてもイアな言葉です。
ウチは、小口専門の返済は元利均等払いが中心ですので
いくら、弁護士や認定司法書士が過払い訴訟しても
彼等の思うような金額は出ません。
長期返済になりそうなお客さんは、全て協会規定の領収書を渡しています。
全てのサラ金は、貸付け金利は出資法に元づいて貸付けています。
いわゆる利制法と出資法の間のグレーゾンが有る為です。
業者に任意で返済しました。
証明するには、書類が必要なのです。
でも、今はそのルール空分化していますが....
過払い訴訟でいつも思います。
借入者がどうしても、その時必要なのでサラ金に申込みます。
そして、返済が困難になります。
弁護士・認定司法書士は、利制法で返済させます。(破産は除く)
契約当時は、出資法で契約しているのです。
利制法は、訴をもって出来るだけなのです。
勿論、刑事罰はありません。
でも出資法は、刑事罰があります。
俺の言いたいのは、始めから任意性が無いと言うのなら
申込の時点で、利制法を超える金利は支払うつもりはない。
そう言えばいいのです。
そのほうが、お互いにとっても良いことです。(貸す貸さないは別です。)
街金にとっては金利は商品なのです。
そして、申込されたお客さんの信用のバロメーターだと思います。
信用のある人は、利制法で貸付けるところに行けばいい
そこまで信用のない人は出資法で貸付けする業者なのです。
そこまで信用のない人が、訴をもって利制法に引き直し
そして、違法金利だから過払いで返還せよ?
バカ言え~銀行が相手にしてくれないからサラ金に来たのだろう.....
これでは、返済期日に約束通り返済している人の利益になりません。
なぜか?リスクは商品である金利に跳ね返るからです。
世の中は契約の社会なのです。