街金オヤジの日記

貸付けの時の気分、取立て・追込み
そんな日常業務?を書いていきたいと思います。

愚法では、適切な与信は不可能でしょう。

2007年08月18日 09時14分37秒 | Weblog
今回の愚法で総量規制が決まっていますが
本当に適正な与信が出来るのか?
今回の愚法で不可能だと思います。
それは、ナゼか?
中小零細、貸金業者が廃業しています。
回収が上手く行けばイイのですが
業者自身が、この債権回収面倒だから債権を売却すると
情報センターが補足不可能になります。
貸金業者ならご存知でしょうが
サービサー・保証会社は、情報センターの入会資格がございません。
求償権が、サービサー・保証会社に移転していまうと
補足が不可能になるのです。(但し、債権譲渡情報で登録がありますが)
今回の愚法は行き当たりバッタリの法律なのです。
たとえば、破産者が4社の中小零細・貸金業者から借入したとしましょう。
その4社の貸金業者廃業して
債権を売却します。
そうなれば、債権情報が貸金業者の手から離れます。
その時点で、この債務者は負債がなくなります。
敗者復活戦と言うのか?
賢明な皆様の判断にお任せします。