団地管理費の未納分は、最終的には
マンションの売却の際に、清算できると思います。
売却仲介業者に、次の要望を伝えます。
「団地物件の売却依頼があったときは、管理事務所に該当物件に管理費、修繕積立金の滞納があるか確認すること」
「お金の管理JS本社では、滞納者は検索できる代理者の売却では、該当物件に滞納があるか分からない。」が、
「管理事務所では、号棟部屋番号が分かれば、該当の部屋の、管理費滞納有無が確認できる」
建物の購入時にもし売主の管理費の滞納があれば、買主は清算を求めます。滞納のままで購入すれば、支払い義務は買主になります。
マンション管理業者から、売買の案件が発生している場合は宅地建物取引業者にもれなく開示し
滞納支払いが5年の時効を過ぎないように滞納分の請求を行い、請求した証拠を残すことが、必要です。
管理組合、マンション管理業者は、管理費、修繕積立金の滞納があるかを宅地建物取引業者に
もれなく開示するように、国土交通省からも、ガイドラインがでています。
国土交通省のマンション標準管理委託契約書には、宅地建物取引業者が組合員から委託を受けて媒介等の業務のために管理費・修繕積立金の滞納などの開示を求めてきたときは、マンションの管理業者は書面をもって開示するものとする旨が定められています
(14条1項)。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000011.html
(管理規約の提供等)
第 14 条 乙は、宅地建物取引業者が、甲の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために管理規約の提供及び次の各号に掲げる事項の開示を求めてきたときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、及び各号に掲げる事項を書面をもって開示するものとする。
一 当該組合員の負担に係る管理費及び修繕積立金等の月額並びに滞納があるときはその金額
二 甲の修繕積立金積立総額並びに管理費及び修繕積立金等に滞納があるときはその金額
三 本マンション(専有部分を除く。)の修繕の実施状況
四 本マンションの石綿使用調査結果の記録の有無とその内容
五 本マンションの耐震診断の記録の有無とその内容