松下啓一 自治・政策・まちづくり

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☆はじめての条例づくり⑮・独特の法令用語が分からない

2020-03-14 | はじめての条例づくり
 法令用語は独特である。そこにビビってしまうという質問である。

 長い間のなかで、独特の法令用語がつくられてきた。正確を期す意味で、その用語を使う必要がある場合もある。

 私の研修では、原課がやるのは、条例の内容で、それを法令文に手直しするのは、法規担当の役割と教えている。原課が、法令文までできればいいが、条例づくり(多くは、調整)で疲れ果てて、そこまでの余力はないというのが、私の体験だからである。

 法規担当は、用語がなってないと言ってはいけない。立法事実や政策事実が曖昧だと困るのは、法規担当なので、法例文は任せろ、その分、政策事実等をしっかりやってほしと、励ましてほしい。

 市民と一緒に作ってきた自治基本条例では、「です、ます」の条例もつくってきた。特に、励まし型の条例は、市民が、そうなのか、よしがんばろうという気にさせるのが条例なので、その趣旨に合えば、文語体である必要はない。

 ともかく、実現したいこと、この条例でやろうとしていることを素直に書くのが原課の条例づくりである。私などは、法規担当出すときは、及び、並びには頭がこんがらがるので、and、ANDと書いて、出した。そんな程度である。
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