政策法務研修の第2回目である。
合憲性のテストと法律の範囲内をめぐる問題を考えた。憲法論のテーマは、経済的自由の規制であるが、これまで判例とされていた目的二分論が、どこまで維持できるのかが論点である。消極的・警察的規制と積極的・政策的規制にわけて、その基準を考える考え方は、画一的な感じは否めない。特に消極的・警察的規制の基準を突き詰めていくと、十分に説明できないように思う。
研修の合間に、いろいろとエピソードを話すが、今回は、やや少なめにした。時間が押しているという理由もあるが、昔の話をあまりしても、若手の職員にはリアリティがあまりないかもしれないと思っているためである。何とでもなった昔とがんじがらめの今とでは、自治体職員をとりまく状況が大きく変わってしまった。
今回も、川口市人財センターの皆さんにはお世話になった。話の流れで、文房具などの用意を求める講師ではあるが、いつも的確に対応してくれている。慣れて呼吸があっているということかもしれないが、ごくろうさまでした。