松下啓一 自治・政策・まちづくり

【連絡先】seisakumatsu@gmail.com 又は seisaku_matsu@hotmail.com

☆ヤングケアラー・政策化のポイント(『実践自治』)

2023-02-07 | ヤングケアラー
 『実践自治』の3月号は、「ヤングケアラー・政策化のポイント」とした。イマジンの青木さんに原稿を送った。イマジンは8000字である。

 2023年度の政策トレンドのひとつは、ヤングケラーだろう。4月には、こども家庭庁が発足し、ヤングケアラー法も早晩、制定されることになる。自治体の着実な取り組みが期待される。まずは、全体概要をつかんでほしいと思い、全体像を紹介した。

 ヤングケアラーについては定まった定義はない。現在のところ、この言葉を使う法令もない。

 厚生労働省は、ヤングケアラーについて、「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこどものこと」としている。

 さいたま市ケアラー支援条例ではもう少し詳しく、ケアラーを「高齢、身体上又は精神上の障害、疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の必要な援助(以下「介護等」という。)を提供する者をいう」としたうえで、ヤングケアラーは、「ケアラーのうち、18未満の者をいう」としている。

 つまり、ヤングケラーは、障がいや病気のある家族のいる家庭等で、多くが学校に通いながら、介護(着替え、移動の介助、入浴やトイレの介助等)や家事(料理、洗濯、掃除等)、兄弟姉妹の世話など、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負っている子どものことをいう。

 今回は、この政策の全体像を示した。ウィキペディア的なものをイメージすると分かりやすい。正直、こういう論文は、執筆者とすると、今ひとつ感はあるが、実際には、多くの人に受けいれられる。分かった気になるからだろう。

 執筆者とすると、この全体像を前提に、さらに突っ込んだ論述をしたいが、今回は、できなかった。紙面の制約というのもあるが、実際は、その力がないというのが本当のところである(よく論文で、紙面の制約的なことが書いてあるが、その力がないという場合もあるように思う)。

 現時点で、簡潔に全体が分かるものとして、読んでくれたらいいと思う。

 これで、当面の宿題は終わったが、あとはみんなで書いている「福祉従事者を支える政策」である。これは原稿が出てくるのを待っている状態であるが、人生いろいろ、みんないろいろ都合がある。焦らずやってほしい。私としては、今のうちに、出来上がっている部分の字句チェックをしておこう。

 
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ☆第4回目は、朝礼を取り上げた | トップ | ☆一億総孤立化社会の処方箋 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

ヤングケアラー」カテゴリの最新記事