松下啓一 自治・政策・まちづくり

【連絡先】seisakumatsu@gmail.com 又は seisaku_matsu@hotmail.com

☆「自治体職員の地域参画」とは何か。自治体職員という仕事をしている市民論から

2024-04-22 | 地方公務員法

 あらためて定義をしておこう。

 自治体職員の地域参画には2つの側面がある。①ひとつは職務としての地域参画である。これは協働論としてつとに論じられている。求める職員像の基本にもなっている。

 たとえば、倉敷市の求める人材・めざす職員像 | 倉敷市職員採用2024 (city.kurashiki.okayama.jp)では、次の4つの柱をたてている
(1)行政のプロフェッショナルとしての自覚を持つ職員
  • 倉敷市職員であることに誇りを持つ職員
  • 地域への愛着を持ち、熱意を持って業務をやり遂げる職員
  • 使命感に満ち行動力のある職員
(2)広い視野を持ち、市民の視点で考え行動できる職員
  • 市民との対話を大切にし、市民の信頼と期待に応える職員
  • 広い視野と柔軟性を持って変化に対応できる職員
  • 長期的な視点を持ち、リスクを想定して取り組む職員
(3)協調性と豊かな人間性を持ち、協働する職員
  • 市民とともに考え、市民と連携・協働してまちづくりを進める職員
  • 互いに協力し合い、チームの一員として率先して業務に取り組む職員
  • ワーク・ライフ・バランスを図り、心身ともに健康な職員
(4)成果を評価し、積極的に創造・改革する職員
  • コスト意識を持ち、効率・効果的な行政運営を行う職員
  • 市政の目標や組織の目的、自己の役割を認識し、自らの目標の成果を評価できる職員
  • 前例にとらわれず、AI・ICTなどを活用した業務改善に挑戦する職員
 これだけ市民や地域との関係が重視されている。

②今回考えているのは、市民としての地域参画である。
 問題意識は、すでに書いたように、職員管理中心の現行地方公務員法の枠で、市民としての地域参画を考えると、義務やお仕着せの地域参画になってしまう。それは、ますます、地方公務員のなり手を減らすばかりである。

 きちんとして理念に基づく市民としての地域参画である。憲法13条の個人の尊重から、きちんと立ち上げるとともに、地方公務員法の公共論とは別のもうひとつの公共論が必要なのだと思う。

 キーワードは、「自治体の公務員という仕事をしている市民」だと思う。

 未開の議論で、ちょっと興味深い。


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ☆公務員の地域参画が問いかけ... | トップ | 条例企画・条例指導の要点 【... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

地方公務員法」カテゴリの最新記事