大友家子孫

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大友宗麟三男  親盛(大友松野家) 永青文庫(細川家)

2023-01-29 21:33:57 | 歴史・家のルーツを知る

《令和5年1月28日(土)午後9時40分より、ようやく書き始める。去る1月16日より、突然、突発性斜視となり、物が二重に見え始めた。目が不自由のため、少しづつ始める。》

先祖付けより                      

                      千七百石 松野八郎

一 先祖大友左衛門督(かみ)義鎮(よししげ)従四位下左少将入道休庵宗麟と申し候。 豊後の国に居城仕り候。

初代 松野半斉儀大友宗麟三男にて御座候。豊前の国妙見岳に 居城仕り?

豊前の国において

三斉様御代召し寄せられ慶長二十年(1615)御知行二千石拝領成され候。

以後千石は差し上げ申し候。如何様の儀にて差し上げ申し候か。(何故か一千石返している。何故か。)其の訳召し寄せられ候説の儀委細承り申さず候。座席

御左着座仰せつけられ候。

真源院(光尚公)様 御代寛永二十年(1644)半斉の儀病死仕り候。

二代目

一 高祖父松野八郎左衛門儀

妙解院(忠利公)様御代豊前の国において御児小姓に召し出され、御知行三百石拝領為され候。

有馬御陣(島原の乱)に付き、御中小姓頭に仰せつけられ、彼の地へ罷かり越し、二月二十七日城攻めの節、石手負い(石で負傷)申し候。半斉儀、寛永二十年(1644)病死仕り、家督相違なく八郎左衛門へ拝領為され候に付き、下し置かれ候。御知行三百石は上がり申し候。

右八郎左衛門儀

妙応院様(綱利公)御代承応三年(1654)御子小姓頭仰せつけられ寛文三年(1663)御番頭御奉行役御直に仰せつけられ、相務め居り申し候間、御加増五百石宛両度に拝領為され、都合二千石仰せつけられ候。延宝四年(1676)御番頭さしのけられ、座配御番頭の上に仰せつけられ、御奉行役迄相勤め居り候所同6年(1678)佐敷御城番御直に仰せつけられ、座配御城代有吉一郎兵衛次に仰せつけられ候。この外相務め候御奉公数多の儀に御座候処、夫々(それぞれ)書き記し申さず候。右八郎左衛門相勤め居り候内、

妙応院様(綱利公)御代家助(?)御小脇差一つ、御指料(殿様がさしていた)御脇差一つ、両度共に御直に拝領為され候。

一つ 右八郎左衛門佐敷詰め仰せつけられ候節、曾祖父松野源左衛門義五十人扶持拝領為され御着座有吉康次次に仰せつけられ熊本へ召し置かれ御在国のみぎりは御備え頭衆の嫡子同然御花畑御番仰せつけられ相勤め申し候。右八郎左衛門儀天和二年(1682)隠居仰せつけられ休庵と改め貞享四年(1687)病死仕り候。  

( 以下 令和5年2月3日夜 )

三代目

右源左衛門の儀、天和二年(1682)家督相違なく拝領為され、座配御左着座沼田長之助の上に仰せつけられ候。五十人扶持下し置かれ候内、延宝七年(1679)英彦山(ひこさん)へ御使者仰せつけられ、三月十六日罷り越し相勤め、同二十七日罷り帰えり申し候。家督拝領為され、以後、天和三年(1683)正月御番頭三宅新兵衛元組八番組仰せつけられ候。同年

妙応院様(綱利公)御下国の節御帰国の御使者仰せつけられ、閏五月七日罷り立ち、同二十五日江戸へ着仕り相勤め申し候。

この節、公儀より、御帷子(かたびら)、御反物、御羽織拝領為され、天和三年(1683)四月二十ニ日罷り下り申し候。貞享二年(1685)江戸御留守詰め仰せつけられ、三月十五日罷り立ち、四月十八日江戸に着仕り相勤め、翌三年(1686)四月二十二日江戸罷り立ち、五月十八日罷り下り申し候。

元禄元年(1688)松平主殿(とのも?)の頭(かみ)様、島原へ御下り候について、御馳走の御用、仰せつけられ五月二十五日長須へ罷り超し相勤め同二十八日、罷り帰り申し候。

( 以下 令和5年2月4日 )

同二年(1689)十二月寺本八左衛門跡の御番頭谷権衛門(?)仰せつけられ候。組み替えは八番組は谷権衛門仰せつけられ、八左衛門後の三番組源左衛門に仰せつけられ候。(?)同十一年(1698)長崎火事の節、彼の地へ御使者仰せつけられ、四月二十七日罷りこし、相勤め、五月四日罷り帰り申し候。同十ニ年(1699)江戸留守詰め仰せ付けられ、三月七日罷り立ち、四月十日江戸に着き、仕り相勤め、翌年(1700)四月二十二日江戸罷り立ち、五月二十七日下着仕り候。病気にて御役儀お断り申し上げ候処同十五年(1702)二月三日お役儀御免なされ、数年懈怠なく相勤め、 年罷り居り申し候に付き、直に隠居仰せつけられ玄也と改め申し候。宝永四年(1707)病死仕り候。

( 以下 令和5年 2月5日 )

四代目

一つ 祖父松野八郎左衛門儀

妙応院様(綱利公)元禄十年(1697)十二月十三歳にて御小姓に召し出され、家来七人付けと申し(?)仰せつけられ候。その節の八郎左衛門申し候を斎と改め申すべき旨仰せいだされ候。御膳番に召しなおされ、翌十一年(1698)江戸御参勤お供仰せ付けられ格別の御付け人にて同二月罷り上り相勤め翌十二年(1699)九月罷り下り申し候。同十三年江戸御参勤のお供仰せ付けられ、格別の御付け人にて同二月罷り上り相勤め、翌十四年(1701)六月罷り下り申し候。元禄十五年(1702)源左衛門隠居仰せつけられ候に付き、斎儀前髪取り候様仰せ付けられ御懇ろに御意を以って同年(1702)二月三日家督相違なく拝領為され候様におい出になられ候由仰せ渡され御左着座有吉八之助次に仰せつけられ、有吉清助組に召し加えられ候。

( 以下 令和5年2月6正午午 )

御そばのご奉公相勤め申し候。その節名を改め申したき段、願い奉り八郎左衛門と改め申し候。同年(1702)十月彼の地へ(?)引っ越し申し候に付き、同十五日御前において御判の御書付けなど御渡し遊ばされ候。この節御紋つき、御羽織、御小袖、御裃御拝領為され候。同十八日彼の地へ罷り越し加判津田平助に代わり合い、相勤め申し候内、病所御座候に付き同十年(1697)佐敷(熊本県最南端・鹿児島県との県境・日本海に面した番所)詰め御断り申し上げ候処、直に相勤め候様に付き、御紋付、御小袖、御裃御拝領為され候。その後、痛みどころ、しかと御座なく候に付き段々御断り申し上げ候処、同十九年(1707)正月熊本へ召し寄せらるべく候。代わりとして続弾衛門(?)仰せつけられ候。弾衛門用意仕廻り次第罷り越し候得ば代わり申すべき旨仰せ出だされ候。同ニ十年十二月十一日弾衛門罷り越し候に付き、彼の地へ引き渡し、同十三日出府仕り候。座配佐敷詰めにて居り申し候節の通りにて氏家甚左衛門に召し加えられ候。佐敷江十九ケ年相勤め申し候。右八郎左衛門儀元文元年(1736)正月御家老脇付き仰せ付けられ候。同六月御下国遊ばされ、御在国中御花畑詰め(細川屋敷)、所々へ江お出(いで)遊ばされ候の節御先番相勤め申し候。同十月三日京都への御使者仰せつけられ候。同十月二十一日(1736)御前へ召しだされ、御用筋、仰せ渡され、御紋付、御小袖、?斗、同長裃、御半裃拝領為され、同二十三日熊本罷り立ち十一月十日京都へ着き仕り御入内のご祝儀に付き、禁裏女御(にょうご?)このほか御格式の御使者それぞれ相勤め十二月六日京都罷り立ち同晦日下着仕り候。

( 以下 令和5年2月7日 )

折々御料理の御相伴仰せ付けられ御猟の物ども度々拝領為され候。同三年(1738)六月御下国遊ばされ候。以後同十五日御料理の御相伴仰せ付けられ候。同二十日御前へ召しだされ、御帷子御団扇御手つき拝領為され候。相勤め居り申し候処、痛みどころ、指し出で難儀仕り候に付き、同二十二日より引き込み養生仕り候えども確か(?)御座なく候に付け、御役儀相勤め難く御断り申し上げ候処同七月二十四日御役儀御免なされ御懇ろの御意を以って御帷子御羽織拝領為され、直隠居仰せつけられ御役儀相勤め候内、同役中当所の御用番など相務め申し候。御奉公四十二年相勤め候。

( 以下 令和5年2月8日 )

五代目

一 親松野斎儀同年同日家督相違なく拝領為され外様(?)へお出で為され座配片山多門次に仰せつけられ坂崎兵庫組へ召し加えられ候。元文四年(1739)正月阿蘇において公儀定例祈祷の節御名代相勤め申し候。同五年(1740)閏七月二十一日松平讃岐の守様より御使者御花畑(細川屋敷)へ召し出され候節、鷹の御間詰め仰せ付けられ相勤め申し候。延享四年(1747)六月阿蘇御田祭礼の節御名代相勤め申し候。その外御法事の節御寺詰め度々仕り候。病気に付き御奉公相勤め難く御知行を差し上げ申したき段願奉り候処宝暦五年(1755)八月二十二日隠居仰せつけられ候。

( 以下 令和5年2月9日 )

六代目 松野左膳 

一 私儀 同年(1755)同日親家督拝領為され着座仰せつられ坂崎兵庫組に召し加えられ候。安永五年(1776)三月西山大衛跡御番頭仰せつけらえ候。同八月病気にて願いどおりお役儀ご免遊ばされ、この着座仰せつけられ座席元の通りに着けなおされ、御留守居詰め大頭組召し加えられ候。病気いよいよ相優れ申さず候に付き、安永六年(1777)二月隠居仰せつけられ候。

一 七代目松野伝十郎義左膳嫡子にて候。安永四年(1775)正月お目見え仕り安永六年(1777)二月十七歳にて父へ下し置かれ大組付き仰せ付けられ長岡助右衛門召し加えられ同七年(1778)正月藤崎において御祈祷の節御名代相勤め申し候。六月当春歌舞伎役者を屋敷へ呼び寄せ御様子相聞き候(?)。御倹約仰せ付けおかれ候内、不都合の儀且つは様子宜しからざることに付き、以来右体(みぎてい)の儀これ無(な)きようにと組頭より申し聞かせ候様(よう)御用番より頭へ申し聞かせ候。天明四年(1784)正月藤崎に於いて御祈祷の節御名代相勤め申し候。

天明六年(1786)正月御城御礼御用相勤め申し候。御紋付、御裃、一具(ひとそろい)、同御帷子一つ下し置かれ、同七年(1787)正月、斎と名を改め天明八年(1788)十一月牧佐学組御鉄砲五十挺の副頭仰せつけられ寛政八年(1797)八月加賀美為之允(じょう)組御側(おそば)御鉄砲十五挺頭仰せつけられ、同年(1797)十二月当夏洪水の節、家来差出し、筏を以って瀬戸坂筋の者を助け上げ、又は、食物等相送り候段   承(き)き届け候旨、達しに及び、同十二年(1800)六月御備え組着座の御人夫不足に付き、この着座仰せつけられ。帯刀組召し加えられ享和元年(1801)正月公儀定例の御祈祷の節阿蘇下宮御名代仰せ付けられ享和二年(1802)十一月志水新之允(じょう)跡御留守居御番頭仰せ付けられ文化三年(1806)十月朔日四十六歳にて病死。

(  以下 令和5年2月10日 )

一 八代目松野常次郎義斎嫡子にて候。寛政九年(1797)二月御目見え仕り候。文化四年(1807)二月二十四歳にて父へ下し置かれし候御知行の内千八百石並びに家屋敷共下し置かれ大組付け仰せ付けられ澤村右衛門組に召し加えられ同年(1807)八郎左衛門と名を改め同五年(1808)五月公儀定例御祈祷の節藤崎宮御名代仰せ付けられ同八年(1813)九月同断(右に同じ・御祈祷節)阿蘇上宮御名代仰せ付けられ同十二年(1817)正月同断(御祈祷)文政二年(1819)正月同断(御祈祷)同年九月御備え組着座の御人配り不足に付きこの着座仰せつけられ直に平野九郎右衛門組に召し加えられ同四年(1821)五月公儀定例御祈祷の節阿蘇下宮御名代仰せ付けられ同七年(1824)六月阿蘇御田御祭禮の節御名代仰せ付けられ同十一年(1828)六月御帰国御礼の御使者として出府同十二年(1829)五月公儀定例御祈祷の節阿蘇下宮御名代仰せ付けられ同十三年(1830)七月山本文右衛門跡御留守居御番頭仰せ付けられ天保二年(1831)三月岩越椿十郎跡御番頭仰せ付けられ同四年(1833)十月病気に付き願の通り御役儀御免遊ばされこの着座仰せ付けられ御留守居大頭組に召し加えられ同十一年(1840)十月五十七歳にて病死。

( 以下 令和5年2月11日 )

一 九代目松野富直儀八郎左衛門嫡子にて候。文政四年(1821)四月御目見得仕り天保十一年(1840)十二月三十四歳にて、父松野八郎左衛門へ下し置かれ候御知行の内千七百石下し置かれ大組付き仰せ付けられ三淵永次郎組に召し加えられ同十二年(1841)閏正月斎と名を改め同十四年(1843)正月公儀定例御祈祷の節阿蘇上宮御名代仰せ付けられ、嘉永五年(1852)五月右同断御名代仰せ付けられ、同年(1852)十二月御備え組着座の御人配り不足に付きこの着座仰せつけられ柏原要人(ようじん?)元組召し加えられ座席志水平十郎次座にお付け置かれ、安政二年(1855)九月公儀定例御祈祷の節阿蘇下宮御名代仰せ付けられ同四年(1857)十二月五十二歳にて隠居

( 以下令和5年2月12日 )

一 十代目松野久之助儀右斎嫡子にて候。安政四年(1857)十二月二十七歳にて父松野斎へ下し置かれ候御知行御加増分は新知行(地)たりといえども芸術(武芸)心がけよき候に付き相違なく下し置かれ大組付き仰せ付けられ頼母組に召し加えられ                      一 射術 村山甚助門弟目録相伝(免許皆伝)             一 馬術 住谷十郎左衛門門弟目録相伝(免許皆伝)          一 剣術 和田伝兵衛門弟目録相伝(免許皆伝)            一 居合 入江新次郎門弟目録相伝(免許皆伝)                   一 泳ぎ 小堀清左衛門門弟目録相伝(免許皆伝)           同年二月八郎左衛門と名を改め、同年(安政四年・1857)五月公儀定例御祈祷の節藤崎宮御名代仰せ付けられ、同六年(1859)七月御備え組着座の御人配り不足に付きこの着座仰せつけられ、直に将監組召し加えられ座席出田作左衛門次座に付け置かれ、元治元年(1864)八月宮村平馬跡御番頭仰せ付けられ同年十一月小倉へ差し越され(遣わされ)同二年正月帰着同年九月組並みにて出京。慶応二年(1866)六月罷り下り七月鶴崎御番代として差し越され、同年十月御手当指し受けに付き交代相済み帰着。同年十二月病気に付き願いの通り御役儀御免遊ばされこの着座仰せつけられ御留守居大頭組に召し加えられ、慶応四年(1868)正月御備え組に相替わり、明治二年(1869)十二月大木総馬隊に差加えられ、同三年五月定例御祈祷の節阿蘇下宮御名代仰せ付けられ、同年七月免席廃れ(すたれ)候処禄高のことに付きこの節までは別段を以って大組に仰せつけられ、同月八郎と改める。 終わり

( 1月28日書き始め、2月12日終わる。16日間かかった。目の調子は、一昨日、朝から、二重に見えることは,ないが、メガネが合わない感じ。者が見にくい。矯正したレンズを外したためか。不要のはずだが。不可解。不快この上ない。囲碁の対戦はできるので、助かる。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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