時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

著作人格権とは・・・

2020-08-10 23:22:18 | 日記



※著作人格権とは・・・

著作者人格権 (ちょさくしゃじんかくけん、英語: Moral rights) とは著作権の一部であり、
著作物の創作者である著作者が精神的に傷つけられないよう保護する権利の総称である。
美術・文芸・楽曲・映像といった著作物には、著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、
第三者による著作物の利用態様によっては著作者の人格的利益を侵害する恐れがある。しかし、国際条約や各国の著作権法によって、どこまでを具体的に著作者人格権侵害として認めるかは異なる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E8%80%85%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E6%A8%A9
(上記より)

下記裁判の記事ですが、以前は被告側の陳述を掲載しましたので、今回は原告側の弁論を転載します。

裁判の経緯等は該当サイトでご確認下さい。

 

7月22日東京地裁、ゴーン氏の弁護人を訴えた裁判1回目、原告・被告弁護士の意見陳述、刑事弁護を目指すもの必見!

原告意見陳述

著作権、人格侵害行為について私(原告)の承諾なしに自身のブログで紹介されました。

その中には私のフルネーム、住所の一部が公開されておりました。

近年、誤った正義感から氏名、住所がさらされた人が誹謗中傷を受けた事件や

犯罪被害に巻き込まれたケースが多発しています。被告である高野弁護士は刑事弁護で

有名で彼の信奉者もたくさんいます。現に本件の訴訟だけで6名の代理人弁護士が選任されています。

被告が所有しているライブドアブログへ私の氏名、住所を削除するよう請求しましたが、

被告である高野弁護士が拒否しているため以前として私の個人情報が晒されている状態が継続しています。

高野弁護士は本件の懲戒請求をされたことにより名誉が侵害されたと主張するのであれば、

当方の氏名はもちろん住所の一部を晒す必要はなくあきらかに私に対する嫌がらせであり報復する行為です。又、懲戒請求書は当方の著作物であり、これら文面全文をブログで晒す行為は

これも個人情報を晒す行為でもあります。著作権違反です。

また近年デジタルタトーなどという言葉も流行っておりネットから完全に削除するのは

大変難しい状況である昨今、原告である私は日々不安と恐怖と闘っています。

個人情報が晒されたことにより10件ほどの電話により当方を心配する声や

私の古い知人から私を揶揄する連絡もありとても苦痛と不安が襲ってきました。現在も苦痛は変わりません。

私の名前でインターネットを検索すると本件ブログの検索ヒット数が多数該当し

プライバシーが侵害されています。

そして法曹界、及び刑事弁護の世界で著名な高野弁護士の様々な支持者、

信奉者が相当数存在しており、いつ何時原告である私に対し何らかの危害を加えることも

考えられるので早急に、私の個人情報の削除と損害を補償していただきたいと思います。

余談ですが被告である高野弁護士は、犯罪の嫌疑のある人が逮捕された場合

マスコミなどが氏名等を公表するのに反対の立場です。

また被告である高野弁護士が所属する第二東京弁護士会の森氏という人物に対して

当方の個人情報が晒されている事を告知しており第二東京弁護士会の方からの削除するように

要請を高野氏にしました。しかし高野弁護士はライブドアブログのからの削除依頼請求、

及び第二東京弁護士会からの削除要請を一方的に拒否しあえて意図的に個人情報を流布している状況が

継続しています。

このように高野弁護士は意図的な意思により個人情報を晒し続けているものであり、

不容易に誤ってさらしたのではなく意図的な確信犯的な行動であると考えられます。

(ネットでの被害をこの後詳細に述べる。検索数等、書き取れず)

ネット上で個人情報を拡散されるという状況は懲戒請求時点において想定していませんでした。

高野氏のように気にいらない人間の情報は晒していいとするならば懲戒請求制度の〇▼〇?であり、

弁護士の非行を善良な市民が監視することはもちろん、正当な権利行使が確保できず、

弁護士自治制度の崩壊を招くことになるため、このような個人情報晒しは許されて良い訳がありません。

5チャンネルにおいて〇△□??私の個人情報は2月7日の高野ブログから継続しています。

これらは高野氏のブログから引用してきたものであり個人情報が拡散されて二次被害が発生しております、

高野氏側は名誉の回復と懲戒請求の反論のためブログを書いたと主張していますが

名誉回復目的であればわざわざ実名をわざわざブログの冒頭でフルネームで、

書く必要はまったくありません。個人情報を晒すことを目的とした非常に悪意のある行動です。

このような高野氏による個人情報晒しによって私は常に戦々恐々としています。

現在、高野氏のブログによって氏名住所の一部が晒されていることにとても困っています。

以上になります。

https://jlfmt.com/2020/07/29/43237/

(上記より)

因みに、原告側の代理人は神田のカメさんこと太田真也弁護士です。

上記の原告側の主な主張は

・未発表の懲戒請求書がネットで公表された事

・ブログに個人情報を掲載された事

つまり、懲戒請求書はこちらの原告の方ご自身の創作物と呼べる程オリジナリティーがあり、

ネットでまだ未公開の創作物を勝手に公表されてしまったとの主張です。

 

ネットに個人情報や著作物を無断掲載されたからと言って、普通はいきなり裁判に至る訳ではありません。

このような場合はブログ主に対し、先ずは削除要請を行います。

今回は高野先生が削除要請に応じなかった為、裁判に至りました。

このケースでは高野先生がたまたま実名でブログを書かれていましたが、相手方が匿名の場合は

裁判の前に情報開示請求を行って相手を特定しなければなりません。

削除要請も開示請求も弁護士を介さなくても出来ますが、匿名で手続きは不可です。

例えば、匿名掲示板やブログのコメントを転載された為、開示請求や削除要請を行う場合でも

実名を出して手続きしなければなりません。

 

本日もありがとうございました

 

※当ブログはアフィリエイトはありません

 

 

 

 

 

 

 

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