復興予算、被災地以外の税務署改修や刑務所にも ⇔「赤字≒一般会計】 ⇔【黒字≒特別会計】⇒★合算⇒赤字解消
復興予算、被災地以外の税務署改修や刑務所にも 読売新聞 10月7日(日)19時16分配信
野党が、東日本大震災の復興予算が被災地以外で使われているケースが目立つとして、政府を追及する姿勢を示している。
衆院決算行政監視委員会の野党委員は今月3日、復興予算の対象事業のうち、文部科学省の「国立霞ヶ丘競技場災害復旧事業」など8事業について、所管省庁から事情を聞いた。
このうち、財務省の「国税庁施設費」(2011年度第3次補正予算で12億円)は、「震災時の業務継続のため」として、全国の税務署の改修などにあてられていることが判明。
法務省の「被災地域における再犯防止施策の充実・強化」(同3000万円)は、北海道と埼玉県の刑務所での職業訓練に使われていた。法務省は、「受刑者が出所した時に被災地で働くかもしれない」などと説明したという。10月7日(日)19時16分
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:(10万円⇒20万円=2倍=2人分=200%)
:「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力 必ず腐敗する!?」
日本国憲法第6条出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: 案内、 検索 日本国憲法 第6条(にほんこくけんぽう だい6じょう)は、日本国憲法の第1章「天皇」にある条文の一つ。天皇による内閣総理大臣・最高裁判所長官の任命について規定する。
目次 [表示]
1 条文2 解説 2.1 第1項2.2 第2項3 沿革4 関連条文5 脚注6 関連項目7 外部リンク
条文 [編集]第六条[1] 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
解説 [編集]本条は、天皇が内閣総理大臣・最高裁判所長官の任命権を有することを規定する条文である。
ここに言う二つの任命行為は、天皇が行う国事行為の一として捉えられている。
内閣総理大臣・最高裁判所長官の指名は、それぞれ国会ないし内閣が行うものとして実質的選任権を与えられている。
内閣総理大臣・最高裁判所長官とあわせて三権の長たる衆議院議長・参議院議長については、天皇による任命制度は設けられていない。
第1項 [編集]議院内閣制の一つの現れとして、内閣総理大臣は国会が指名するものとされている。
指名については、日本国憲法第67条に規定があり、内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名されるものとされている。指名がなされた場合には、衆議院議長から、内閣を経由して奏上がなされる(国会法65条2項)。
第2項 [編集]裁判所法39条1項に同様の旨が規定されている。 なお、最高裁判所の各判事については、
★内閣が任命し、天皇が認証するものとされている(裁判所法39条2項、同3項)。 stub
復興予算、被災地以外の税務署改修や刑務所にも 読売新聞 10月7日(日)19時16分配信
野党が、東日本大震災の復興予算が被災地以外で使われているケースが目立つとして、政府を追及する姿勢を示している。
衆院決算行政監視委員会の野党委員は今月3日、復興予算の対象事業のうち、文部科学省の「国立霞ヶ丘競技場災害復旧事業」など8事業について、所管省庁から事情を聞いた。
このうち、財務省の「国税庁施設費」(2011年度第3次補正予算で12億円)は、「震災時の業務継続のため」として、全国の税務署の改修などにあてられていることが判明。
法務省の「被災地域における再犯防止施策の充実・強化」(同3000万円)は、北海道と埼玉県の刑務所での職業訓練に使われていた。法務省は、「受刑者が出所した時に被災地で働くかもしれない」などと説明したという。10月7日(日)19時16分
:「赤字⇒当たり前⇒一般会計」⇔「特別会計黒字当たり前⇒白蟻ぶら下がり」
:合算すれば⇒赤字解消!宝隠した白蟻⇒ボーナス4ヶ月・退職金3000万円
:赤字削減されなければ⇒公務員給与カット⇒さすれば⇒その日から節約始まる!
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:喝上げ消費税⇒永久⇒毎年⇒13億円⇒26兆円
:(10万円⇒20万円=2倍=2人分=200%)
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日本国憲法第6条出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: 案内、 検索 日本国憲法 第6条(にほんこくけんぽう だい6じょう)は、日本国憲法の第1章「天皇」にある条文の一つ。天皇による内閣総理大臣・最高裁判所長官の任命について規定する。
目次 [表示]
1 条文2 解説 2.1 第1項2.2 第2項3 沿革4 関連条文5 脚注6 関連項目7 外部リンク
条文 [編集]第六条[1] 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
解説 [編集]本条は、天皇が内閣総理大臣・最高裁判所長官の任命権を有することを規定する条文である。
ここに言う二つの任命行為は、天皇が行う国事行為の一として捉えられている。
内閣総理大臣・最高裁判所長官の指名は、それぞれ国会ないし内閣が行うものとして実質的選任権を与えられている。
内閣総理大臣・最高裁判所長官とあわせて三権の長たる衆議院議長・参議院議長については、天皇による任命制度は設けられていない。
第1項 [編集]議院内閣制の一つの現れとして、内閣総理大臣は国会が指名するものとされている。
指名については、日本国憲法第67条に規定があり、内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名されるものとされている。指名がなされた場合には、衆議院議長から、内閣を経由して奏上がなされる(国会法65条2項)。
第2項 [編集]裁判所法39条1項に同様の旨が規定されている。 なお、最高裁判所の各判事については、
★内閣が任命し、天皇が認証するものとされている(裁判所法39条2項、同3項)。 stub