スタッフAです。
3月も終わりに近づき、段々と暖かくなってきましたね。
しかし、この時期花粉に悩まされている方も多いのでは…。
私も目の乾燥が気になります![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0142.gif)
さて、本日のブログのタイトル、
65歳未満の方で老齢厚生年金を受けながら
会社に勤めている方が、60歳時点での給料より
現在の給料が低くなったために
雇用保険の「高年齢雇用継続給付」を受けられるようになったら、
在職していることによる年金の支給停止に加え、
高年齢雇用継続給付との調整が行われ、
老齢の年金の一部が支給停止されます。
この場合、「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に
公共職業安定所から交付される
「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」を添えて、
年金事務所に提出する必要がありました。
しかし、しばらくこの手続きをする機会がなかったので、
知らなかったのですが![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0162.gif)
平成25年10月1日以後に
次の(1)から(3)のいずれかに該当した場合は、
支給停止事由該当届の届出が原則不要となったのです。
(1)年金を受け取る権利が発生したとき
(2)ハローワークに求職の申込みをしたとき
(3)高年齢雇用継続給付を受けることができるとき
しかし、以下に該当する場合は、
今後も支給停止事由該当届が必要となります。
1.上記(1)から(3)のいずれにも該当しない場合
年金を受け取る権利が発生した日と、
求職の申込みをした日または高年齢雇用継続給付を
受けられるようになった日が、
共に平成25年10月1日よりも前の場合。
2.年金請求時に、雇用保険被保険者番号を持っていなかった場合
年金を受けるようになった後に初めて雇用保険に加入し、
その後に求職の申込みをしたときや、
高年齢雇用継続給付を受けられるようになったときなどは、
そのとき「支給停止事由該当届」により
雇用保険被保険者番号の届出が必要です。
年金に関してはH26.4施行の改正点として
“父子家庭への遺族基礎年金の支給”や
“未支給年金請求権者範囲拡大”等いくつかあります。
日本年金機構のHP等でチェックが必要ですね。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
3月も終わりに近づき、段々と暖かくなってきましたね。
しかし、この時期花粉に悩まされている方も多いのでは…。
私も目の乾燥が気になります
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0142.gif)
さて、本日のブログのタイトル、
65歳未満の方で老齢厚生年金を受けながら
会社に勤めている方が、60歳時点での給料より
現在の給料が低くなったために
雇用保険の「高年齢雇用継続給付」を受けられるようになったら、
在職していることによる年金の支給停止に加え、
高年齢雇用継続給付との調整が行われ、
老齢の年金の一部が支給停止されます。
この場合、「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に
公共職業安定所から交付される
「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」を添えて、
年金事務所に提出する必要がありました。
しかし、しばらくこの手続きをする機会がなかったので、
知らなかったのですが
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0162.gif)
平成25年10月1日以後に
次の(1)から(3)のいずれかに該当した場合は、
支給停止事由該当届の届出が原則不要となったのです。
(1)年金を受け取る権利が発生したとき
(2)ハローワークに求職の申込みをしたとき
(3)高年齢雇用継続給付を受けることができるとき
しかし、以下に該当する場合は、
今後も支給停止事由該当届が必要となります。
1.上記(1)から(3)のいずれにも該当しない場合
年金を受け取る権利が発生した日と、
求職の申込みをした日または高年齢雇用継続給付を
受けられるようになった日が、
共に平成25年10月1日よりも前の場合。
2.年金請求時に、雇用保険被保険者番号を持っていなかった場合
年金を受けるようになった後に初めて雇用保険に加入し、
その後に求職の申込みをしたときや、
高年齢雇用継続給付を受けられるようになったときなどは、
そのとき「支給停止事由該当届」により
雇用保険被保険者番号の届出が必要です。
年金に関してはH26.4施行の改正点として
“父子家庭への遺族基礎年金の支給”や
“未支給年金請求権者範囲拡大”等いくつかあります。
日本年金機構のHP等でチェックが必要ですね。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/