名古屋の女性社労士・行政書士事務所ブログ

会社設立から雇用相談、助成金まで。オフィス石野が、日々のあれこれをアップします!

妊娠・育児中の女性向け                           “放射線への心配に答えるパンフレット”

2011-04-26 11:25:03 | スタッフのつぶやき
スタッフAです。

新学年になって、子供のクラスに宮城県から
避難してきたお子さんがいました。
お父さんだけ残してこちらにいらっしゃったそうですが、
学校の保護者が集まる会にそのお母さんは来られず、
「着の身着のままで宮城から来ましたし、
主人のことも気になりますので、宮城へ一旦戻ります。
このような状況ですので、学校の役員はご容赦ください。」
という内容のお手紙を先生に渡されていました。

その子の下にまだ小さい御兄弟がいらっしゃるとのことで、
落ち着かない日々をお過ごしのことと、
ご心労は察するに余りあります。

厚生労働省は、福島第一原子力発電所の事故を受け、
放射線の影響に関して、妊娠中の女性や育児中の母親が持つ
不安に答えるためのパンフレットを作成しました。
「水、空気、食べものの安全」について
現時点で伝えたいことをまとめており、
イラストも交え、平易な言葉遣いとシンプルな表現を
心がけているとのことです。

以下、厚生労働省HPです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014hcd-img/2r98520000014hdu.pdf

このパンフレットは、関東地方を主たるエリアとして、
妊婦健診を行う医療機関、母子手帳の交付窓口、
子供の通う幼稚園、保育所、協力していただける
子供用品販売店などを通じて、4月中旬から
順次配布するとしています。

妊娠中は急な体調の変化等、ただでさえ心配事が多いですし、
小さいお子さんを育てるママは、ミルクを作る水でさえ
注意が必要となると、子供に将来どんな影響があるのか
不安になることでしょう。
このようなパンフレットを参考にして、
少しでも不安が払拭されることを願います…。


子供のクラスにきたお友達のように、
パパと離れて暮らすことや普段と違う生活は、
精神的にも体力的にも大変なことと思います。
まだお会いしていませんが、実際に被災された方が
近くにいらっしゃるので、少しでもお力になれたら、
と思います。


※「退職後の傷病手当金の継続給付について」は
次回書かせて頂きます。

オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/

助成金改正情報

2011-04-22 10:56:14 | 助成金のおはなし
スタッフBです♪

新年度がはじまりました
新年度といえば、2人の子供の学校関係の提出書類書き(個票や健康調査書など)に追われます。あと、PTA選出やら、授業参観やら学級懇談会やら用具の購入締め切りやら・・・
あ、書いているだけで、目が回ってきそう・・・

さてさて
新年度を迎え、助成金関係も改正がいくつかありましたのでご紹介します。

【中小企業子育て支援金】
  *育児休業者等の適用がはじめて出た中小企業に支給されるもの。

・支給対象に期限が設けられました。
平成23年9月30日までに育児休業を終了し、
復職後1年
継続勤務した対象育児休業者までが対象
・支給額が減額されました。
→1人目70万円(改正前100万から減額)
2人目以降5人目まで50万円(改正前80万円から減額)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/110408_01.pdf

この助成金は1月に厚労省から改正予定として発表されたときは、1人目80万円、2人目以降60万円とされていましたが、ふたを開けてみると、さらに減額されていました。。。
「育児休業」なるものが周知されて取得率があがったためか、あるいは、財源ゆえか、結局、どちらもなのかもしれませんが、金額が大きかっただけに残念です。

【均等待遇・正社員化推進奨励金】
    *パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の
     改善を図るため、制度を適用した事業主に支給されるもの。

これは従来あった「中小企業雇用安定化奨励金」と「短時間労働者均等待遇推進等助成金」が統合されたものです。
いくつか制度がありますが、ここでは2つを挙げておきます。

・正社員転換制度
パートタイム労働者、有期契約労働者から正社員へ転換する試験制度を設け、実際に転換者が出た場合に支給。(正社員への転換後、6ケ月分の賃金を支給した日の翌日から3カ月以内に申請)

支給額 1人目40万円
      2人目から10人目まで20万円
                 ※支給額は中小企業の場合
     (対象労働者が母子家庭の母等であるときは、30万円にアップ)

・短時間正社員制度
短時間正社員制度を設け、実際に対象者が出た場合に支給。
(短時間正社員制度利用開始日から6ケ月分の賃金を支給した日の翌日から3カ月以内に申請)

支給額 1人目40万円
      2人目から10人目まで20万円  
        ※支給額は中小企業の場合

このほかとして
共通処遇制度、共通教育訓練制度、健康診断制度があります。

http://www.osaka-rodo.go.jp/doc/kinto/pdf/230407kintousyoureikin.pdf

【中小企業基盤人材確保助成金】
    *成長分野等において、新分野進出に伴い新たに
     経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を雇入れたとき、
     その賃金相当額として1人あたり140万円を助成するもの
     (利用上限は5人まで)

・生産性向上に係る助成が廃止されました。
・変わって、対象分野が新成長戦略で重点強化となっている
    「健康・環境等分野」に限定されました。


☆林業
☆建設業(環境や健康分野に関するもの)
☆製造業(環境や健康分野に関するもの)
☆電気業
☆情報通信業
☆運輸業・郵便業
☆学術・開発研究機関(環境や健康分野に関するもの)
☆スポーツ施設提供業
☆スポーツ・健康教授業
☆医療・福祉
☆廃棄物処理業
☆その他(環境や健康分野に関するもの)

http://www.ehdo.go.jp/new/n_2011/pdf/0401_01.pdf

なおこの助成金は手続きの簡素化が図られました

【キャリア形成促進助成金】
    *労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、
     職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する
     事業主に対して助成するもの。

・いくつか見直し、廃止がありますが、ジョブ・カード制度関係として、通常の労働者と対象短時間等労働者に訓練を実施する場合の賃金助成および経費助成の割合が減っています。(以下、中小企業の場合)

通常の労働者に対して・・・
OFF-JTの賃金および経費助成が1/3   
OJTの実施助成は、600円/1時間

対象短時間等労働者に対しては・・・
OFF-JT の賃金および経費助成が1/2
OJTの実施助成は、600円/1時間

1事業所あたりの限度額も、
対象認定実習併用職業訓練は1000万円
対象有期実習型訓練は500万円となっています。

http://www.ehdo.go.jp/new/n_2011/pdf/0401_02.pdf

上記助成金は、それぞれ4月1日に改正されたばかり。
あてはまる場合は、ぜひどんどん助成金を活用できるといいですね!

オフィス石野のHPはこちら→http://www.of-i.jp/

恩師からの電話

2011-04-20 19:30:28 | いしののココロ

こんにちは。オフィス石野いしのです。

新年度から新しいお客様との出会いをいろいろ頂き、
感謝はもちろん、このところ緊張の毎日です。

最初が肝心!ではないですが、お客様のご希望や社風などを
できるだけ敏感に感じ取り、早く信頼して頂けるような努力を
怠らないようにしなければ・・・という緊張感なのですが

あ。もちろん長い期間、お付き合い頂いている旧知のお客様にも
同じように緊張感をもってお手伝いさせて頂かないといけませんね(笑)

さて、先週のことですが、私が最初に士業の見習いとして
お世話になった神戸の経営コンサルタント事務所のY大先生より
突然のお電話を頂きました。

もうすでに勤務していた頃から15年ほど経っていますが、
少々急ぎ気味のお話ぶりは、あの頃のままに

「どうですか~。その後、元気で頑張ってますか~。
 ちょっと気になったので、電話してみました。」 とのこと。

・・・うっ、涙が出そうなくらい、有難いお言葉!!!!

思いおこせば、
右も左もわからない私に士業としてのお客様との接し方、
書類の作成方法、役所との付き合い方等々、
先生にはさまざまなことをイチから教えて頂きました。

当時は、自分で事務所を開業するなど
つゆほども思っていなかった私ですが、

大過なく無事に仕事を完了させ、
10年間、事務所の経営ができているのは、

ひとえにY大先生の教えが、
士業としての私の行動基準となっているからです。

久しぶりに近況を伺うと、Y大先生の事務所は
私のいたころの倍のスタッフを抱え、ますますご繁盛のよう。

「いしのさんは、昔からしっかりした仕事をするから安心してるよ~」

昔からの恩師の言葉にグっときながら、
先生にいつお会いしても恥ずかしくないような仕事をしていこう、
お客様に喜ばれる仕事をしていこうと
心を新たにした次第です。

Y大先生、お忙しい中、お電話頂き有難うございました!
また神戸に帰ることがあったら、ご挨拶にお伺いしますね!!
ご無沙汰ばかりで、気の利かない弟子をどうぞお許しください・・・。


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65歳で休職中に退職した場合【雇用保険バージョン】

2011-04-14 08:41:19 | 雇用保険のおはなし
スタッフAです。

今回の震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、
被害にあわれた皆様にお見舞いを申し上げます。

震災から1ケ月が経ちましたが、先週から何度か大きな余震が起こり、
被災地の方々のお気持ちを思うといたたまれない気持ちです。
原発、風評被害、いくつもの問題が山積する中、
被災地を思う気持ちが風化しないよう、自己満足に終わらないよう、
想いをカタチに、行動に移していきたいと思います。


さて、今回のブログのタイトルにありますように、
先日65歳で退職される方の手続きをさせて頂きました。
この方は退職時に傷病でお休みされていて、
傷病手当金を受給中でのご退職でしたので、
少し珍しいケースです。


雇用保険において、65歳以上で退職される方は
通常の失業手当ではなく「高年齢求職者給付金」という
一時金での支給となります。
被保険者であった期間が1年以上なら、
基本手当ד50日分”、1年未満なら“30日分”
の一時金が支給されることになります。
ちなみに、この「高年齢求職者給付金」は傷病手当金と違い、
老齢年金との併給調整はありません。


高年齢求職者給付金の支給要件は、以下のようになります。

1.65歳前から同一の事業主の適用事業に雇用されており、
 65歳に達した日以後も引き続いて雇用されていたこと。
2.離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
3.労働の意思および能力を有するにもかかわらず、
 職業に就くことが出来ない状態にあること。

今回の方の場合は、お休みが多く②の要件に
当てはまりませんでしたので、
「受給要件の緩和」という措置を取っていただくことになりました。

「受給要件の緩和」とは・・・
(※65歳以上の高年齢継続被保険者の場合)
”傷病等で引き続き30日以上休業していた場合、
離職の日以前1年間に、賃金が支払われない期間をプラスして
被保険者期間が通算して6ヶ月あるかどうかを判定してくれる”
というものです。


結果、その方は受給資格を得ることはできたのですが、
傷病ですぐには働くことが出来ないので、受給できるかどうかは
少し様子を見ることになりました。

本来であれば「受給期間の延長」といって、
基本手当の受給期間は原則として“離職日の翌日から1年”
となっているところを、その1年間に傷病のため
引き続き30日以上職業に就くことができない期間があるとき、
その期間を1年にプラスした期間を受給期間とすることができます。

しかし、今回の高年齢求職者給付金は、
この「受給期間の延長」ができないのです。
一時金ですし、高齢の方を対象にしているので、
その後働く可能性が低い、ということなのでしょうか…??
受給資格はありますし、ずっと働いてこられた方なので、
体調が回復して受給できることを祈ります…。


次回は社会保険バージョンとして
「退職後の傷病手当金の継続給付」について
書かせて頂きたいと思います。

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退職後の健康保険の手続きについて

2011-04-08 15:55:07 | 健康保険のおはなし
スタッフBです♪

先日、息子の小学校卒業式&中学校入学式に出席してきました。
こどもの成長を見られることも嬉しいですが、今年は、式を無事
執り行えたことに、感謝の気持ちが強くわいてきました。
被災地で困難な生活を送っている子どもたちに、幸多からんことを
願ってやみません。

さて、
春は出会いと別れの季節。
退職(離職)は、何も春に限ったことではありませんが、
今回はサラリーマンの方の退職後の健康保険手続きについて。

退職されたあと、次の仕事先が決まっていない場合、失業保険の給付手続きは早く済ませようとされることと思います。
このとき、同時に健康保険の手続きも忘れてはいけないですね。
なぜなら、退職日の翌日から、今までの保険証は使えなくなってしまうからです。
(国民皆保険制度なので、退職後も何らかの健康保険に加入しなければなりません)

手続きには、申請期限のあるものもあるので、早め早めに行動されることをオススメします

そもそもどんなものがあるのか、といいますと・・・
選択肢は3つ。

1.<国民健康保険>
・75歳未満の自営業者や退職者などが加入しています。
(いわゆる「国保」と呼ばれます)
・お住まいの市町村役場の国民健康保険を取り扱っている窓口にて、手続きします。

ちなみに保険料は、各自治体で違ってくるので、窓口にてお問い合わせくださいね。
その際、「健康保険等資格喪失証明書」をお持ちになるといいでしょう。喪失証明書は、辞めた会社等から発行してもらえます。
(持ち物についても、自治体窓口でご確認ください)

2.<任意継続被保険者>
・それまでの健康保険に継続して加入する。
・社労士や人事担当者などは、「任継(にんけい)」と呼ぶことも

ここでは、全国健康保険協会(協会けんぽ)の例でお話しします。

少々条件がありまして・・・
退職日までに被保険者期間が継続して2カ月以上ないと「任意継続被保険者」にはなれません。
また資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内(20日目か営業日でない場合は翌営業日まで)に申請すること、となっています。
20日間は、結構あっという間に過ぎてしまいがち。
上記で挙げた国民健康保険の保険料を調べたりしながらですので、早めに問い合わせていくのが、よろしいかと思います。

保険料は、在職中は会社が半分負担してましたが、退職後は、全額自己負担となります。そもそも在職中の保険料は、標準報酬月額から決められていました。
退職後、任意継続被保険者となれば全額自己負担になります。保険料は退職時の標準報酬月額から決まります。

愛知県を例にとると、23年4月以降、40歳~65歳未満の方は介護保険料込みで標準報酬月額×10.99%、40歳未満の方は標準報酬月額×9.48%です。
但し、協会けんぽの場合、上限があって、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合、標準報酬月額は28万円として計算されます。その場合、これまた愛知県を例にとると、負担することになる保険料は

40歳未満の方・・・・・・・・26,544円
40歳以上65歳未満の方・・・・30,722円

となります。

また保険料の支払いには、前納制度もあります。これはちょっと割安になっています。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/62854/20110209-181016.pdf

国保との保険料の違いや福利厚生などをよくよく考えて、
選択されるとよいですね。

*参考までにけんぽ協会のリンク先を貼っておきます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html

3.<家族の健康保険の被扶養者になる>
・家族の健康保険の被扶養者になる、ということもできます。

被扶養者が何人増えようが、保険料が増えるわけでないので、お得といえばお得なのですが、被扶養者になるには所得制限があります。収入見込み額が年間130万未満であることや、失業給付を受けているときは、被扶養者になれませんので、ご注意くださいね。

以上、健康保険の手続きでした。
退職後はバタバタしますが、くれぐれも手続き漏れのないよう、問い合わせなどして早め早めの行動をしてくださいね。
あ、年金について今回はお話していませんが、そちらの手続きもお忘れなく!

オフィス石野のHPはコチラ ⇒http://www.of-i.jp/